○阿智村林道管理規則
平成4年9月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、阿智村が管理する林道の新設、改良及び維持修繕等に関し必要な事項を定め、もって林業を振興し、国土の保全を図ることを目的とする。
(林道の意義)
第2条 この規則において「林道」とは、森林の開発、利用又は保全を主たる目的として開設され、管理される道で村長が認定したものをいう。
(公示)
第3条 村長は、前条の規定により林道を認定したときは、これを公示しなければならない。
(新設、改良)
第4条 林道新設改良及び舗装は、阿智村総合計画に基づく年度別実施計画により村が行う。但し国、県の補助金をうけず新設、改良を行う場合は、阿智村地元施行工事補助金交付要綱(阿智村告示昭和58年第24号)を適用することができる。
(維持又は修繕)
第5条 村長は、林道を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって交通に支障を及ぼさないように努めるものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も林道に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は、汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第7条 村長は、次の各号に掲げる場合は、林道の構造を保全し、又は、交通の危険を防止するため、区間を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(3) 林業生産活動のためやむを得ないと認められる場合
2 村長は、林道の構造の保全又は交通の安全を害するおそれがあると認められる重量の車輛に対しては、その通行を禁止し、又は制限することができる。
(占用)
第8条 林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設を設けて、継続して林道を使用しようとする者は、村長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の、集積場又は積載施設等
(2) 電柱、電線、変圧塔等
(3) 水管、下水道管等
(4) 通路等
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(現状回復)
第9条 前条の規定により、林道の占用許可を受けた者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、林道の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、林道を現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復することが不適当な場合は、この限りではない。
(林道台帳)
第10条 村長は、その管理する林道の台帳を調整し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。