○阿智村自走式樹木・竹粉砕機貸付規程
平成20年5月16日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿智村が購入した自走式樹木・竹粉砕機(以下「粉砕機」という。)を、村民が庭木の剪定・間伐材活用の利便に資するため、粉砕機の貸付について定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 この粉砕機の貸付対象者は、収益を伴わない事業を行う村民及び村長が適当と認めた団体等とする。
(維持管理・運営)
第3条 村長は、粉砕機の維持管理及び運営を公共的機関(以下「機関」という。)に委託することができる。
(利用料)
第4条 粉砕機の利用料は、村長と機関が協議して定める。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。