○阿智村もみじ平森林総合利用施設設置条例

平成17年12月20日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、阿智村もみじ平森林総合利用施設(以下「森林総合利用施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然環境の森林を保護するとともにその利用増進を図り自然に親しみ情操を養い住民の保健休養、文化交流等に資するため、森林総合利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿智村もみじ平森林総合利用施設

阿智村浪合1706番地

(管理運営)

第4条 森林総合利用施設は、常に適確な状態において管理し設置目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。

(施設の使用)

第5条 森林総合利用施設を使用する者は、別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

(施設使用料)

第6条 第5条の規定により森林総合利用施設を使用する者は、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上特に必要があると認められるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(指定管理者の指定)

第8条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、使用料の徴収等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「第8条第1項に規定する指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか森林総合利用施設の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村もみじ平森林総合利用施設設置条例

平成17年12月20日 条例第72号

(平成19年2月22日施行)