○浪合地区村有林等使用料徴収条例

平成17年12月20日

条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、阿智村浪合地区村有林等の使用料徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、次のとおりとする。

区分

金額

浪合地区山林1ヘクタール当たり

300円

治部坂貸地別荘地3.3平方メートル当たり

100円

(使用料の徴収)

第3条 使用料の徴収は、納入通知書により、その会計年度ごとに村長の指定した期日までに納入するものとする。

2 使用料の収入については、阿智村一般会計に計上するものとする。

(使用料の改定)

第4条 治部坂貸地別荘地については、別荘会と協議のうえ、公租公課、その他負担の増減、土地の価格、内外の土地の賃料、消費者物価指数を参考として見直し改定する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

浪合地区村有林等使用料徴収条例

平成17年12月20日 条例第73号

(平成27年9月10日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第73号
平成22年3月10日 条例第6号
平成27年9月10日 条例第39号