○阿智村木工体験実習施設設置条例
平成17年12月20日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき阿智村木工体験実習施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 木工体験実習・指導を通じ、木に親しみ木の利用価値を会得すると共に地域外の人々と交流を深める中で地域産物の消費拡大を図り、集落の活性化と住民の所得向上等に資するため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智村木工体験実習施設 | 阿智村浪合935番地2 |
(管理運営)
第4条 施設は、常に適確な状態において管理し、設置目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。
(施設の使用)
第5条 施設を使用できる者は、木工体験を希望する者で、施設使用に支障がないと認めるとき、別に定めるところにより村長に申し出ることによって使用することができる。
(施設使用の制限)
第6条 施設を使用する者が次の各号に該当する時は、その使用をさせないことができる。
(1) 公益を害し、建物・機械等の設置又は備品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(施設使用料の減免)
第8条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(損害賠償等)
第9条 施設使用者は、使用に際し故意又は過失によりその設備・機械・備品等を損傷したときは、村長の命ずるところにより、その損害を賠償し又は原形復旧しなければならない。
(指定管理者の指定)
第10条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、使用料の徴収等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。
3 指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
4 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、木工体験実習施設の管理運営について必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表
阿智村木工体験実習施設使用料
1 技術指導及び大工道具使用料 1時間………300円
(指定品目材料代含む)
2 材料代(指定品目以外)………実費