○阿智村滞在体験施設設置条例
平成17年12月20日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農業振興のため建設した阿智村滞在体験施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営等について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
おいで家 | 阿智村浪合1535番地1 |
(使用の制限)
第3条 施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 公益を害し、また風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附帯設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第4条 施設の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定めた額とする。
2 村長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第5条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、利用料金の一部又は全部を減免することができる。
(指定管理者の指定)
第6条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定するものとする。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。
(損害賠償等)
第8条 施設使用者は、使用に際し故意又は過失により、その設備・備品を損傷した場合、村長の命ずるところによりその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浪合村滞在体験施設設置条例第7条により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例により指定管理者を指定した場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年9月10日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
阿智村滞在体験施設利用料金
区分 | 金額 | |
夏季 (4月~11月) | 1名~5名利用1泊につき | 3,500円×利用人数 |
6名~10名利用1泊につき | 21,000円 | |
11名以上利用1泊につき | 31,500円 | |
冬季 (12月~3月) | 1名~5名利用1泊につき | 4,000円×利用人数 |
6名~10名利用1泊につき | 23,000円 | |
11名以上利用1泊につき | 34,500円 | |