○阿智村林業青少年研修センター設置条例

平成17年12月20日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農林業の体験、自然との触れ合い等の便に供するとともに、都市との交流を深めることにより地域の活性化に資する宿泊研修施設として設置する阿智村林業青少年研修センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿智村林業青少年研修センター

阿智村浪合935番地1

(センターの使用)

第3条 センターを使用しようとする者は、別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用をさせないことができる。

(1) 公益を害し、また風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附帯設備又は備品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定によりセンターを使用する者は、別表に掲げる阿智村林業青少年研修センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の免除)

第6条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(損害賠償等)

第7条 センターの使用者は、使用に際し故意又は過失により、その設備・備品を損傷したときは、村長の命ずるところによりその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 村長は、センターの管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、センターの使用許可等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第3条第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「第8条第1項に規定する指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

4 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、規則で村長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表

阿智村林業青少年研修センター使用料

使用区分

大人

中・小学生

幼児

宿泊

1,900円

1,700円

1,500円

備考 冬期(原則として11月から4月まで)は、暖房費として300円加算する。

阿智村林業青少年研修センター設置条例

平成17年12月20日 条例第76号

(平成18年1月1日施行)