○阿智村トンキラ農園の設置及び管理に関する条例
平成17年12月20日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農業の体験、自然とのふれあい等の便に供すると共に都市との交流を深めることにより地域の活性化に資する施設として設置する阿智村トンキラ農園の設置及び管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 トンキラ農園
位置 阿智村浪合1520番地1他周辺一帯
(施設の種類)
第3条 村が設置するトンキラ農園施設は次の施設とする。
(1) 郷土文化保存伝習施設
(2) 農園(用水路等含む)
(3) 釣り場施設
(4) 管理棟
(5) 簡易宿泊施設
(6) 農産物処理加工施設
(7) 炭窯
(8) その他トンキラ農園の管理運営に必要な施設
(管理運営)
第4条 トンキラ農園の施設は常に的確な状態において管理し、設置目的に応じてもっとも効率的な運営を行うものとする。
(施設の使用)
第5条 トンキラ農園の各施設又は附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の指示した事項に注意し常に善良な使用者としての注意を持って使用しなければならない。
2 施設は、宿泊、農業生産、農業体験、家畜の飼養、遊魚、飲食物の提供、穀物、野菜及び食物の生産販売等を行う。
(施設使用の制限)
第6条 トンキラ農園の各施設を使用するものが次の各号のいずれかに該当するときはその使用を制限することができる。
(1) 公益を害し、また風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附帯設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他トンキラ農園施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 トンキラ農園施設の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定めた額とする。
2 村長は、指定管理者にトンキラ農園の利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免等)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合において特に必要と認められるときは、利用料金を減免することができる。
(1) 村又は他の地方公共団体が使用する場合
(2) 公共団体が公益目的に使用する場合
(3) その他公益上減免することが必要と認められる特別の事情がある場合
2 既納の利用料金は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第9条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定するものとする。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は自己の責に帰すべき原因により施設等を破損、滅失したときは、直ちにその旨を届出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浪合村トンキラ農園の設置及び管理に関する条例第7条により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例により指定管理者を指定した場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年9月10日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 区分 | 金額 | |
体験農園 | 1区画(10坪)年間使用料 | 30,000円 | |
簡易宿泊施設 | 夏季 (4月~11月) | 1名~5名利用1泊につき | 3,500円×利用人数 |
6名~10名利用1泊につき | 21,000円 | ||
11名以上利用1泊につき | 31,500円 | ||
冬季 (12月~3月) | 1名~5名利用1泊につき | 4,000円×利用人数 | |
6名~10名利用1泊につき | 23,000円 | ||
11名以上利用1泊につき | 34,500円 | ||