○阿智村商工観光業振興条例

平成3年6月25日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村内の商工観光業者の経営改善の努力に期待し、商工観光業の振興と商工観光業従事者の経済的、社会的地位の向上を図り、もって村民福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業団体 商工会法(昭和35年法律第89号)によって設立された阿智村商工会をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者をいう。

(3) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)によって創立された団体並びに村長が特に認めた団体をいう。

(4) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。

(5) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定による家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地の取得価格の合計額をいう。ただし、家屋の住家部分及び耐用年数3年以下の償却資産は除く。

(施策)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 中小企業振興資金の融資斡旋事業

(2) 商工業者経営改善普及補助事業及び地域振興補助事業

(3) 商工業者納税合理化補助事業

(4) 商工業振興助成事業

(5) 工場誘致及び施設合理化奨励事業

(6) 観光業の振興助成事業

(7) 中小企業労務対策事業

(8) その他商工業振興に必要な事業

(補助金又は助成金の交付申請等)

第4条 この条例に定める補助金又は助成金を受けようとする者は、別に定める申請書等を提出しなければならない。ただし、別に定めのあるもののほかは、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)によるものとする。

(補助金又は助成金の交付)

第5条 補助金又は助成金の交付は年1回とし、必要により概算払いができるものとする。

(助成金の取消し)

第6条 村長は、助成金を受けた者が助成金の対象となった施設を別に定める期間内に売却し、又は目的に反して使用したときは、助成措置を取消し、助成金の返還を命ずることができる。

第2章 中小企業振興資金の融資斡旋事業

(振興資金の斡旋)

第7条 村長は、中小企業の振興を図るため、国政策金融制度、長野県中小企業融資制度によるもののほか、村が独自に金融機関及び長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)又は長野県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の協調を得て必要な資金を予算の範囲内で融資斡旋及び利子補給の事業を行う。

2 貸付金は、原則として保証協会又は基金協会の保証に付するものとする。

(用語の定義)

第8条 この章において「資金」とは、設備資金ならびに運転資金をいう。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設備資金 工場又は店舗等の機械器具及び製造装置等の改良に必要な資金をいう。

(2) 運転資金 原材料、商品その他仕入資金若しくは支払決済として必要な資金をいう。

(3) 分割返済 元金均等による月賦返済をいう。

(4) 保証人 保証能力のある者で連帯保証人とする。

(資格)

第9条 この資金の斡旋を受けることのできる者は、村内に居住し、村内に原則として1ケ年以上事業所を有する中小企業者で、経営の合理化又は健全な経営に必要な資金の借入を希望する者とする。ただし、村外に施設する設備資金又は運転資金は、対象としない。

(貸付条件等)

第10条 資金の貸付条件等については、別表第1のとおりとする。

(保証料)

第11条 村長は、保証協会及び基金協会と実施に当り協定し、この協定に基づいて毎年度予算の範囲内で別に定める保証料を補填する。

(取扱金融機関)

第12条 この資金の取扱金融機関は、みなみ信州農業協同組合、飯田信用金庫、八十二長野銀行、日本政策金融公庫とする。

第3章 商工業経営改善普及補助事業及び地域振興補助事業等

(経営改善普及事業等)

第13条 村は、商工業の振興と安定を図るため、商工業団体の行う小規模事業者の経営改善及び技術改善のための事業及び納税合理化事業等(以下「経営改善普及事業等」という。)と商工業団体が村内における商工業の総合的な改善発達を図るために実施する地域振興事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(種類、経費及び補助率)

第14条 前条に規定する補助金の種類及び補助率には、別表第2のとおりとする。

第4章 商業振興助成事業

(商業振興)

第15条 村は、商業を経営する者が行なう第18条で指定する事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 村は、投下固定資産総額2,700万円を越える店舗を新設、増設又は改善する者並びに店舗用地を取得する者に対して、基準を定め、奨励措置並びに必要な便宜を供与する。

(用語の定義)

第16条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商業を経営する者 村内に原則として1カ年以上店舗を有している者(企業組合、協同組合又はこれに準ずる団体を含む。)で村税を完納している者をいう。

(2) 店舗を新設する者 村内に新たに店舗を「新設」する者をいう。

(3) 店舗を増設する者 村内のすでに存する店舗の一部を拡充する者をいう。

(4) 店舗を改善する者 村内のすでに存する店舗で改善を行う者をいう。

(5) 店舗用地取得事業 村長が指定した地域に店舗を新設、移設又は増設するための用地事業で、用地取得後3年以内に操業を開始する者をいう。

(奨励措置)

第17条 村長は、店舗を新設、増設又は改善並びに店舗用地を取得しようとする者の申請に基づき、審査の結果指定を決めた場合は、次の各号に定める奨励措置を行うものとする。

(1) 4年間当該店舗に対する村税のうち、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して新たに課する固定資産について次のとおり減免する。ただし、4年間とは、新設、増設又は改善の工事完了後並びに取得後課税対象となる4年間をいう。

初年度から3年度まで 10割

4年度 5割

(2) 敷地、資材、金融、動力の斡旋等必要な協力を行う。

(指定事業等)

第18条 第15条第1項で指定する事業は、次の各号で定める事業をいう。

(1) 従業員福利厚生施設設置事業

(2) 共同店舗建設事業(2店舗以上のもの)

(3) 共同施設設置事業

(4) その他村長が特に必要と認めた事業

第5章 工業振興助成事業

(工業振興)

第19条 村は、工業を経営する者が行なう第22条で指定する事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 村は、投下固定資産総額2,700万円を越える工場を新設、増設又は改善する者並びに工場用地を取得する者に対して、基準を定め奨励措置並びに必要な便宜を供与する。

(用語の定義)

第20条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工業を経営する者 村内に工場を有し、原則として1カ年以上の操業の実績のあるもの(企業組合、協同組合又はこれに準ずる団体を含む。)でかつ村税を完納している者をいう。

(2) 工場を新設する者 村内に新たに工場を「新設」する者をいう。

(3) 工場を増設する者 村内のすでに存する工場の一部を拡充する者をいう。

(4) 工場を改善する者 村内のすでに存する工場で改善を行う者をいう。

(5) 工場用地取得事業 村長が指定した地域に工場を新設、移設又は増設するための用地事業で、用地取得後3年以内に操業を開始する者をいう。

(奨励措置)

第21条 村長は、工場を新設、増設又は改善並びに工場用地を取得しようとする者の申請に基づき、審査の結果指定を決めた場合は、次の各号に定める奨励措置を行うものとする。

(1) 4年間当該工場に対する村税のうち、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して新たに課する固定資産について次のとおり減免する。ただし、4年間とは、新設又は増設の工事完了後並びに取得後課税対象となる4年間をいう。

初年度から3年度まで 10割

4年度 5割

(2) 敷地、資材、金融、動力の斡旋等必要な協力を行う。

2 阿智村税条例(昭和32年阿智村条例第1号)第60条の3及び第60条の4の規定を適用された者は、前項の奨励措置を適用されないものとする。ただし、初年度から3年度までのうち同条例第60条の3及び第60条の4の規定の対象にならなかった部分並びに4年度の奨励措置については、適用することができるものとする。

(指定事業等)

第22条 第19条に指定する事業は、次の各号に定める事業をいう。

(1) 公害防止施設設置事業

(2) 従業員福利厚生施設設置事業

(3) 新技術開発事業

(4) 廃棄物処理施設設置事業

(5) 共同施設設置事業

(6) その他村長が特に必要と認めた事業

第6章 観光業の振興助成事業

(観光業振興)

第23条 村は、観光業を経営する者が行なう第26条で指定する事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 村は、投下固定資産総額2,700万円を越える店舗等を新設、増設又は改善する者並びに店舗等用地を取得する者に対して、基準を定め奨励措置並びに必要な便宜を供与する。

(用語の定義)

第24条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 観光業を経営する者 村内に店舗等を有し、原則として1カ年以上の操業の実績のある者(企業組合、協同組合又はこれに準ずる団体を含む)で村税を完納している者をいう。

(2) 店舗等を新設する者 村内に新たに店舗等を「新設」する者をいう。

(3) 店舗等を増設する者 村内のすでに存する店舗等の一部を拡充する者をいう。

(4) 店舗等を改善する者 村内のすでに存する店舗等で改善を行う者をいう。

(5) 店舗等用地取得事業 村長が指定した地域に店舗等を新設、移設又は増設するための用地事業で、用地取得後3年以内に操業を開始する者をいう。

(奨励措置)

第25条 村長は、店舗等を新設、増設又は改善並びに店舗等用地を取得しようとする者の申請に基づき、審査の結果指定を決めた場合は、次の各号に定める奨励措置を行うものとする。

(1) 4年間当該店舗等に対する村税のうち、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して新たに課する固定資産について次のとおり減免する。ただし、4年間とは、新設、増設又は改善の工事完了後並びに取得後課税対象となる4年間をいう。

初年度から3年度まで 10割

4年度 5割

(2) 敷地、資材、金融、動力の斡旋等必要な協力を行う。

2 阿智村税条例第60条の3及び第60条の4の規定を適用された者は、前項の奨励措置を適用されないものとする。ただし、初年度から3年度までのうち同条例第60条の3及び第60条の4の規定の対象にならなかった部分並びに4年度の奨励措置については、適用することができるものとする。

(指定事業等)

第26条 第23条第1項に指定する事業は、次の各号に定める事業をいう。

(1) 共同事業

(2) 従業員福利厚生施設設置事業

(3) 共同施設設置事業

(4) その他村長が特に必要と認めた事業

第7章 中小企業労務対策事業

(労務対策)

第27条 村は、村内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉の増進を図るため、次条で指定する事業に対し、予算の範囲内で助成金の交付を行う。

(指定事業)

第28条 前条に指定する事業は、次の各号に定める事業をいう。

(1) 商工会が行う従業員の福利厚生事業及び労務対策事業

(2) その他村長が特に必要と認めた事業

第8章 補則

(委任)

第29条 この条例の施行について、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(商工観光振興協議会設置条例の廃止)

2 阿智村商工観光振興協議会設置条例(昭和56年阿智村条例第16号)は、廃止する。

(阿智村工場設置奨励条例の廃止)

3 阿智村工場設置奨励条例(昭和38年阿智村条例第14号)は、廃止する。

(平成7年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第40号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿智村商工観光業振興条例の規定は令和8年1月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

資金名

中小企業振興資金

小規模企業振興資金

不況対策特別資金

災害対策資金

貸付対象者

中小企業者

小規模事業者

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号及び同条第6項に該当する者とし、原則として6ケ月以上商工会の指導を受けている者

「東日本大震災復興緊急保証」の要件を満たす者で原則として6ケ月以上商工会の指導を受けている者

資金の使途

設備資金及び運転資金

設備資金及び運転資金

運転資金

運転資金

貸付限度額

設備資金 700万円 所要額の80%以内の額とする

運転資金 300万円

300万円

500万円

500万円

貸付利率

県中小企業振興資金(一般枠)に連動して村長が定める。

県経営健全化支援資金(経営安定対策)に連動して村長が定める。

県経営健全化支援資金(特別経営安定対策)に連動して村長が定める。

県東日本大震災復興支援資金に連動して村長が定める。

貸付期間

設備資金7年以内。ただし、車は5年以内

運転資金は、5年以内

5年以内

5年以内

8年以内(据置2年以内)

返済方法

月払分割償還

月払分割償還

(6ケ月以内据置)

月払分割償還

月払分割償還

担保

必要に応じて徴する。

徴しない。

必要に応じて徴する。

必要に応じて徴する。

連帯保証人

原則として、法人代表者以外不要

原則として、法人代表者以外不要

原則として、法人代表者以外不要

原則として、法人代表者以外不要

その他

保証貸付とする。

保証貸付とする。

保証貸付とする。

この資金の取扱期間は、平成24年3月31日までとする保証貸付とする。

別表第2(第15条関係)

区分

事業の内容

補助金額

経営改善普及事業

商工会が小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成5年長野県告示第260号)に基づき実施する経営改善普及事業

補助事業に要する経費から国、県の補助金を差し引いた額の10分の8以内

指導施設等設置事業

商工会が使用する施設及び指導用車両等を購入した場合で、当該金額が100万円以上のもの

その都度村長が決定した金額

その他の指導事業

商工会が行う納税指導等の事業

事業に要する経費の10分の3以内

地域総合振興事業

商工会が行う村内の商工業振興のために行う事業

事業に要する経費の10分の5以内

阿智村商工観光業振興条例

平成3年6月25日 条例第14号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成3年6月25日 条例第14号
平成7年6月22日 条例第16号
平成7年12月21日 条例第25号
平成12年3月23日 条例第11号
平成13年3月8日 条例第6号
平成17年12月20日 条例第81号
平成18年9月11日 条例第15号
平成19年9月10日 条例第19号
平成20年12月19日 条例第29号
平成21年5月1日 条例第50号
平成23年3月10日 条例第11号
平成23年5月26日 条例第26号
平成25年3月22日 条例第3号
平成27年9月10日 条例第40号
平成30年3月22日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第22号
令和8年3月23日 条例第12号