○阿智村地域内循環支援事業補助金交付要綱
平成20年12月19日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年にない世界的不況に加えて、当村における消費の地元滞留率の著しい低下に対する打開策の一環として、阿智村商工会が行う地域内循環支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、対象経費)
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類は「あちむら共通商品券」事業とし、経費は商品券購入額の30%以内とする。
(補助金交付の申請)
第3条 この要綱に規定する補助金を受けるときは、補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出するものとする。
2 添付書類は別に定める。
3 前2項に規定する書類の提出期限は村長が定める。
(実績報告)
第4条 実績報告は、規定の実績報告書(様式第5号)によるものとする。
2 添付書類は別に定める。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。ただし、村長が別に指示した場合は、その指示した日までとする。
(補助金交付の請求)
第5条 補助事業者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第8号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日告示第4号)
この告示は、平成27年3月19日から施行する。
様式 略