○阿智村企業人財確保補助金交付要綱
平成30年8月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 村内の企業が安定的な雇用の確保を図るため、求人に関する情報発信に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する企業
(2) 村税等村への納付金を滞納していないこと
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は次の通りとする。ただし、1企業につき年にそれぞれ1度までとする。
補助対象経費 | 補助額 |
求人のための映像(動画含む)作成費 | 当該経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。 |
求人広告の出稿費 就職情報サイト利用料 | 当該経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。 |
(1) 経費の領収書の写し
(2) 出稿若しくは作成した求人広告等の内容が分かる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の3月31日までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


