○阿智村企業人財確保補助金交付要綱

平成30年8月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 村内の企業が安定的な雇用の確保を図るため、求人に関する情報発信に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する企業

(2) 村税等村への納付金を滞納していないこと

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は次の通りとする。ただし、1企業につき年にそれぞれ1度までとする。

補助対象経費

補助額

求人のための映像(動画含む)作成費

当該経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

求人広告の出稿費

就職情報サイト利用料

当該経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、企業人財確保補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 経費の領収書の写し

(2) 出稿若しくは作成した求人広告等の内容が分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の3月31日までとする。

(補助金交付決定及び確定)

第5条 村長は、前条の申請について内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金額を確定し、申請者に対して企業人財確保補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により補助金額の交付決定を受けた者は、遅滞なく企業人財確保補助金請求書(様式第3号)を提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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阿智村企業人財確保補助金交付要綱

平成30年8月23日 告示第27号

(平成30年8月23日施行)