○「新型コロナウイルス感染阻止宣言」に係る休業協力給付金給付要綱
令和2年5月15日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染阻止宣言(令和2年4月10日)(以下「感染阻止宣言」という。)」による協力要請に応じ、休業を実施した観光施設等へ休業協力給付金を給付することについて必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、感染阻止宣言の協力要請に応じ、令和2年4月15日から5月6日までの間連続して休業した次の観光施設の運営事業者とする。ただし、阿智村から運営費の補助を受けて運営する施設を除く。
(1) 宿泊施設
旅館、ホテル、民宿
(2) レジャー施設
スキー場、キャンプ場、釣り堀等の体験施設
(3) 展示施設
美術館、記念館
(4) 観光案内所
(給付額)
第3条 給付金の給付額は、休業しなかった場合に見込まれる対象となる施設の収益(月額)の2分の1に相当する額とし、次の計算式により求める。
(給付額の計算式)

※1 2019年4月~5月の平均売上月額(以下「平均売上月額」という。)は、税抜き額とする。
※2 対前年比率の算出に当たっては、分子・分母とも税抜き額で算出し、小数点以下第2位を四捨五入する。なお、対前年比増の場合は100とし、また、3月の売上実績がなく対前年比率が算出できない場合は、それ以外の対象施設の平均値とする。
※3 1―簡易課税のみなし仕入率
2 前項により求めた額が50万円に満たない場合は、50万円と平均売上月額を比較し、少ない額を給付額とする。
3 県の新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金の対象である施設については、前2項により求めた額から30万円を控除した額を給付額とする。
4 前3項により求めた額に、千円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(給付申請)
第4条 給付金の申請期間は、令和2年5月18日から令和2年6月15日までとする。
2 申請は、期間内に様式1により、村長に対し行うものとする。
3 申請にあたっては、次の書類を添付するものとする。
(1) 2019年3月から5月及び2020年3月の月毎の売上高(税抜き)が確認できるもの
(2) 令和2年4月15日から5月6日までの間連続して休業したことが分かるもの(告知文、お知らせ等)
(給付金の給付)
第5条 村長は、申請者からの申請を受付け、申請内容の適格性等の確認を行った上で給付金額を決定するとともに、申請者へ給付金額を様式2により通知する。
3 村長は、前項による請求に基づき、申請者が指定する金融機関口座へ給付金を振り込むものとする。
(不給付要件)
第6条 本給付金の趣旨から適切でないと村長が判断する者に対しては、給付しない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。



