○阿智村持続化給付金給付要綱
令和2年5月15日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの拡大による影響により、大きな影響を受けている中小企業等の法人及び個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて必要な事項を定める。
(事務の委託)
第2条 村長は、給付に必要な事務を第三者(以下「受託者」という。)に委託する。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者は、国が給付する持続化給付金の対象となった中小企業者等の法人及び個人事業者のうち阿智村に村民税を申告している事業者、並びに、新規開業等により前年実績がなく国の持続化給付金の対象とならない阿智村に住所を有する中小企業者等の法人及び個人事業者(令和2年2月末日までに開業済みの場合に限る)とする。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して一回に限るものとする。
(給付額)
第4条 給付金の給付額は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者等の法人 25万円
(2) 個人事業者 15万円
(3) 主な売上が飲食業(50%以上)である事業者(村が、別途給付する休業協力給付金の給付対象者を除く)には25万円を加算
(4) 阿智村の「新型コロナウイルス感染阻止宣言(令和2年4月10日)(以下「感染阻止宣言」という。)」により休業した観光施設との取引額が50%以上と認められる販売業、サービス業等の事業者には50万円を加算
(給付申請)
第5条 給付金の申請期間は、令和2年5月18日から令和3年2月28日までとする。
2 申請は、申請期間内に様式1により、受託者に対し行うものとする。
3 前項の申請にあたっては、国の持続化給付金の給付に合わせて送付される給付通知の写しを添付するものとする。
4 前条第1項第3号に該当する場合は、令和2年1月から3月のいずれか1月の売上のうち、飲食業が50%以上を占めることが確認できる書類を添付するものとする。
5 前条第1項第4号に該当する場合は、令和2年1月から3月のいずれか1月の売上のうち、感染阻止宣言により休業した観光施設との取引額が50%以上を占めることが確認できる書類を添付するものとする。
6 新規開業等の事業者は、令和2年2月末日までに開業済みであることを確認できる書類を添付するものとする。
(給付金の給付)
第6条 給付金額は受託者の審査を経た上で村長が決定し、様式2により申請者へ通知する。
3 受託者は、申請者からの申請を受付け、申請内容の適格性等の確認を行い、前項による請求に基づき給付決定額全額を申請者が指定する金融機関口座へ速やかに振り込む。
4 村長は、受託者に対し給付金及び事務費委託料(以下「委託料等」という。)の概算払いができるものとし、受託者が概算払いを希望する場合は、様式3により請求する。
5 受託者は、受託業務が完了したときは速やかに、様式4により実績報告を行う。
6 村長は、前項による実績報告の提出があったときは、委託料等の精算手続きを行う。
7 前項により委託料等の過払いが生じた場合は、村長は受託者にその返還を求める。
(不給付要件)
第7条 本給付金の趣旨から適切でないと村長が判断する者に対しては、給付しない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。





