○阿智村富士見台山小屋設置条例

昭和61年4月22日

条例第10号

(設置)

第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第2条第4号及び自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)第4条第3号の規定に基づき山小屋を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する山小屋の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 萬岳荘

(2) 位置 阿智村智里4,257―96番地(富士見台)

(使用)

第3条 萬岳荘を使用しようとするものは、あらかじめ阿智村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。

2 緊急避難等のため使用しようとするものは、村長が別に定める方法によつて使用できるものとする。

3 村長は第1項の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。

(管理の委託)

第4条 村長は、施設の管理を萬岳荘運営協議会に委託する。

(使用料)

第5条 萬岳荘を使用するときは、使用料を納入しなければならない。使用料は、前条の規定により施設の管理を村長から委託された者(以下「管理受託者」という。)が、あらかじめ村長の承認を得て定める。

2 第3条第2項によつて使用するものは、村長が別に定める方法によつて納入するものとする。

3 使用料は、管理受託者の収入として収受させるものとする。

(使用料の還付)

第6条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 村長が、特に必要を認めたものに対しては、使用料を減免することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、萬岳荘の管理及び運営に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村富士見台山小屋設置条例

昭和61年4月22日 条例第10号

(平成13年3月8日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和61年4月22日 条例第10号
平成元年9月26日 条例第30号
平成13年3月8日 条例第5号