○阿智村昼神温泉観光センター設置条例

昭和63年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、昼神温泉地の観光振興のために観光センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿智村昼神温泉観光センター

位置 阿智村智里331番地―1

(管理運営)

第3条 阿智村昼神温泉観光センター(以下「観光センター」という。)は、常に適確な状態において管理し、設置目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。

(施設使用料)

第4条 観光センター施設を使用しようとする者は、別表に定める施設使用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。

2 村長は、特別な展示・イベント等を行う場合には、前項の規定にかかわらず、その期間に限り、使用料等を増額することができる。

(使用料等の減免)

第5条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、施設及び設備の維持管理に関する業務及びその他観光センターの管理に関して村長が必要と認める業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「第6条第1項に規定する指定管理者」とする。

3 指定管理者に、使用料等を指定管理者の収入として収受させる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第10号)

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

施設使用料(単位:円)

2Fホール

1時間

2,000円

5時間以上(午後5時まで)

10,000円

5時以降30分以内(追加)

1,000円

5時以降30分超1時間以内(追加)

2,000円

備品館外貸出

100円

椅子

50円

ホワイトボード

100円

マイク

100円

マイクスタンド

100円

アンプ+スピーカー

1,000円

店舗

1カ月

100,000円

※ 冷暖房使用の場合は、別途1時間200円とする。

阿智村昼神温泉観光センター設置条例

昭和63年3月24日 条例第7号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第7号
平成22年3月10日 条例第8号
平成29年9月21日 条例第37号
令和8年3月23日 条例第10号