○阿智村昼神温泉観光センター設置条例
昭和63年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、昼神温泉地の観光振興のために観光センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿智村昼神温泉観光センター
位置 阿智村智里331番地―1
(管理運営)
第3条 阿智村昼神温泉観光センター(以下「観光センター」という。)は、常に適確な状態において管理し、設置目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。
(施設使用料)
第4条 観光センター施設を使用しようとする者は、別表に定める施設使用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。
2 村長は、特別な展示・イベント等を行う場合には、前項の規定にかかわらず、その期間に限り、使用料等を増額することができる。
(使用料等の減免)
第5条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(指定管理者の指定)
第6条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、施設及び設備の維持管理に関する業務及びその他観光センターの管理に関して村長が必要と認める業務を行わなければならない。
3 指定管理者に、使用料等を指定管理者の収入として収受させる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第10号)
この条例は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 施設使用料(単位:円) | ||
2Fホール | 1時間 | 2,000円 | |
5時間以上(午後5時まで) | 10,000円 | ||
5時以降30分以内(追加) | 1,000円 | ||
5時以降30分超1時間以内(追加) | 2,000円 | ||
備品館外貸出 | 机 | 100円 | |
椅子 | 50円 | ||
ホワイトボード | 100円 | ||
マイク | 100円 | ||
マイクスタンド | 100円 | ||
アンプ+スピーカー | 1,000円 | ||
店舗 | 1カ月 | 100,000円 | |
※ 冷暖房使用の場合は、別途1時間200円とする。