○昼神温泉朝市広場設置条例
平成27年9月25日
条例第47号
(設置)
第1条 阿智村の産業振興のために昼神温泉朝市広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 昼神温泉朝市広場
位置 阿智村智里 346番地9
(管理)
第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
○昼神温泉朝市広場設置条例
平成27年9月25日
条例第47号
(設置)
第1条 阿智村の産業振興のために昼神温泉朝市広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 昼神温泉朝市広場
位置 阿智村智里 346番地9
(管理)
第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。