○昼神温泉朝市広場設置条例

平成27年9月25日

条例第47号

(設置)

第1条 阿智村の産業振興のために昼神温泉朝市広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 昼神温泉朝市広場

位置 阿智村智里 346番地9

(管理)

第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

昼神温泉朝市広場設置条例

平成27年9月25日 条例第47号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成27年9月25日 条例第47号