○阿智村治部坂高原別荘管理事務所設置条例
平成17年12月20日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき阿智村治部坂高原別荘管理事務所(以下「管理事務所」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別荘及び観光利用者等の高原の自然との触れ合い等の便に供するとともに、都市との交流を深め地域の活性化に資するため、管理事務所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 別荘管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智村治部坂高原別荘管理事務所 | 阿智村浪合1192番地1551 |
(管理運営)
第4条 管理事務所は、次に掲げる別荘管理業務を行うとともに、高原一帯の清掃管理、別荘客、観光客等の案内、指導を行い、観光利用者等が快適な状況の中で交流できるよう運営を行うものとする。
(1) 火災、盗難予防及び休養地保全
(2) 鍵の保管
(3) し尿処理の手配及びじんあい収集処理
(4) 諸料金支払の手配及び取扱い
(5) 水道、電気、ガス及び汚水処理施設等の新規取付及び修理申込み受付手配
(6) 休養地内の公共施設の維持管理
(7) 異状を発見した時の応急処置及び連絡
(8) 休養地契約書に記載された事項の遂行に関する事務
(9) その他特に契約者から依頼された業務(実費徴収)(草刈、清掃、植樹、除雪、屋根の雪おろし、家屋の通風等)
2 村は、前項に定める業務の一部又は全部を、指定する第三者に委託し、又は請負わせることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。