○阿智村治部坂高原別荘地管理費等徴収条例
平成17年12月20日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿智村治部坂高原別荘地(以下「休養地」という。)の施設整備及び維持管理に要する費用を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(施設協力費及び管理費の収支)
第2条 施設整備協力費(以下「施設協力費」という。)及び管理費は、休養地の賃貸借契約締結者から村長が徴収するものとする。
(施設協力費及び管理費の定額及び改定)
第3条 施設協力費及び管理費は、当該休養地の施設整備・維持管理に必要とする最少限度額とし、土地に対する公租公課、その他負担の増減、土地の価格、内外の土地の賃料を参考として、別荘契約者代表と協議のうえ、3年ごとに見直し改定することができる。
2 施設協力費及び管理費は次の区分による。
(1) 施設協力費
ア 土地の立地条件等により1坪当たり(3.3m2)1,000円から7,000円の範囲内で区画ごとに定める額とする。
(2) 管理費
ア 一般管理費 別荘契約区画1坪当たり(3.3m2)年額100円とする。
イ 水道管理費
(ア) 一般使用者
1区画当たり年額 3,000円
(イ) 常時使用者
1戸当たり年額 60,000円
専用住宅以外の営業活動等を行う施設 協議の上定めた額
3 管理費の一部を水道維持費(償却費)として積立することができる。
4 管理費は年度内契約にかかるものは、次の区分による。
6月未満のもの 2分の1
6月以上のもの 全額
(施設協力費及び管理費の延滞)
第4条 施設協力費及び管理費が納期限までに納入されない場合の督促及び延滞金の徴収については村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和32年阿智村条例第13号)の例による。
(施設協力費、管理費の使途)
第5条 徴収した施設協力費及び管理費は、当該休養地の施設整備、維持管理に要する費用に充当する。その主なものは次のとおりとする。
(1) 施設協力費
水道・道路の新設改良等に要する経費で次の管理費以外のものをいう。
(2) 管理費
ア 道路の補修に要する費用
イ 水道の維持補修に要する費用
ウ 除雪に要する費用
エ 休養地管理事務に要する費用
オ 休養地内の火災盗難の予防に要する費用
カ その他休養地の管理上必要とする費用
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。