○東山道・園原ビジターセンターはゝき木館設置条例

平成20年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき東山道・園原ビジターセンターはゝき木館(以下「はゝき木館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 阿智村の観光振興に資することを目的として、観光案内、展示の施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東山道・園原ビジターセンター

はゝき木館

阿智村智里3604番地1

(管理運営)

第4条 はゝき木館は、常に適確な状態において管理し、設置目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。

(観覧料)

第5条 はゝき木館に入館し展示品を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。

2 村長は、特別な展示等を行う場合には、前項の規定にかかわらず、その期間に限り、観覧料を増額することができる。

(観覧料の減免)

第6条 村長は、特別な理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、施設及び設備の維持管理に関する業務、及びその他はゝき木館の管理に関して村長が必要と認める業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「第7条第1項に規定する指定管理者」とする。

3 指定管理者に、観覧料を指定管理者の収入として収受させる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、はゝき木館の管理運営について必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

個人

団体(10人以上の場合)1人につき

一般

200円

150円

小・中学生

高校生

100円


東山道・園原ビジターセンターはゝき木館設置条例

平成20年3月11日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)