○花桃の里公衆便所設置条例

平成17年6月13日

条例第15号

(設置)

第1条 阿智村の観光資源活用による、地域交流人口の増加に対応し、利用者の利便性や観光地としてのイメージアップを図るため、花桃の里公衆便所を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する公衆便所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 花桃の里公衆便所

位置 阿智村智里 4259―328

(管理)

第3条 施設の管理は村長が行う。但し、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づいて施設の管理を委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

花桃の里公衆便所設置条例

平成17年6月13日 条例第15号

(平成17年6月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年6月13日 条例第15号