○花桃の里公衆便所設置条例
平成17年6月13日
条例第15号
(設置)
第1条 阿智村の観光資源活用による、地域交流人口の増加に対応し、利用者の利便性や観光地としてのイメージアップを図るため、花桃の里公衆便所を設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する公衆便所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 花桃の里公衆便所
位置 阿智村智里 4259―328
(管理)
第3条 施設の管理は村長が行う。但し、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づいて施設の管理を委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。