○阿智村温泉事業条例

昭和54年3月13日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 温泉の使用許可(第4条~第8条)

第3章 引湯およびその装置(第9条~第18条の2)

第4章 使用料、管理料、手数料(第19条~第23条)

第5章 管理(第24条~第28条)

第6章 温泉委員会(第29条~第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、阿智村々営温泉(以下「温泉」という。)の供給に関し、必要な事項を定め、温泉事業の円滑な運営をはかり、村の繁栄と公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「1号温泉」とは、阿智村が掘削した2号井、3号井、4号井、5号井の温泉をいい、「2号温泉」とは南信温泉観光開発株式会社より譲渡された温泉をいい、「つきかわ温泉」とは阿智村智里4092―5番地に湧出した温泉をいう。

2 つきかわ温泉は、この条例の規定を適用しないものとする。

(供給区域)

第3条 温泉の供給区域は、昼神及び恩出しの区域とする。

2 温泉は前項で指定する区域以外に供給することはできない。

第2章 温泉の使用許可

(使用の出願)

第4条 温泉を使用しようとする者は、次の事項を記載した温泉使用願を村長に提出しなければならない。

(1) 使用の目的及び温泉の供給を受けるために設置する施設(以下「受湯施設」という。)の設置時期並びに使用開始の時期

(2) 引湯の方法

(3) 受湯施設の種類

(4) 使用を必要とする理由、室別収容人員

(5) 使用口数

(6) 使用しようとする者の住所、職業及び氏名

(7) 添付書類

 受湯施設の設計書

 引湯及び排湯の経路中に第三者の所有権、もしくは他の権利の目的たる土地がある場合には、引湯施設を敷設するための土地利用に関する当該権利者の承諾書

 引湯及び排湯の経路中に道路がある場合には、道路占用許可願、計画書

(出願に対する調査)

第5条 村長は、温泉の出願を受理したときは、次の事項について調査するものとする。

(1) 出願者における温泉利用の必要度

(2) 出願者にその希望する量の温泉を使用させることの適否およびその適当とする量

(3) 出願者の受湯施設が公共の利益に反するか否か。

(4) 出願者の受湯施設が観光地としての景観を損傷するおそれがあるか否か。

(5) その他温泉使用の許可に必要な事項

(使用許可の順位)

第6条 温泉の使用の許可(以下「使用許可」という。)は、次の順位によるものとする。

(1) 旅館を経営する者が必要とする場合

(2) 公共の施設において公衆が温泉を使用するために必要とする場合

(3) 公共の施設において温泉に関する学術研究を行なうために必要とする場合

(4) 官公署の附属施設として温泉浴場を設置するために必要とする場合

(5) その他温泉の使用が第1条の目的に照らし必要と認められる場合

(使用許可)

第7条 温泉の使用許可は、前2条の規定により村長がこれを行なう。

2 使用許可は、文書(温泉使用許可書。以下「許可書」という。)をもって行なうものとし、許可書には使用許可を受ける者の住所および氏名、使用目的、引湯の方法、使用施設ならびにその場所、使用口数その他必要な条件を表示するものとする。

(温泉維持費)

第8条 温泉の使用許可を受けたものは、使用許可を受けた日から、1週間以内に1口(1リットル)につき金840,000円を納入しなければならない。

2 温泉の使用許可を受けた者は、前項の温泉維持費の納入があった時に温泉を使用する権利(以下「受湯権」という。)を取得するものとする。

3 第17条第1項ただし書の規定により、受湯権の譲渡を受けた者は、1口(1リットル)につき金31,500円の割合により譲渡を受けた口数に応じ、村長の指定する期日までに温泉維持費を納入しなければならない。

4 温泉の使用許可が第6条第2号第3号、及び第4号に規定するものについては、温泉維持費を減免することができるものとする。

5 村長が認めた場合には、温泉維持費の分割納入をすることができるものとする。

第3章 引湯およびその装置

(給湯の基本原則)

第9条 温泉の供給(以後「給湯」という。)は、吐出量毎分1リットルを1口として計量制によって行う。

(不可抗力による給湯の停止、廃止及び制限等)

第10条 天災地変その他、給湯者の責に帰すことのできない事由により必要となったとき、又は公益上必要と認められるときは、村長は一時給湯を停止し、給湯量もしくは給湯時間を制限することができる。

2 湯泉が、自然現象等の異変により、源湯の湧出が得られず給湯が不可能になったときは、村長は給湯事業を廃止する。

(前条の場合の責任)

第11条 前条の規定により給湯が停止もしくは廃止又は制限され、または温泉の温度が低下した場合において、受湯権者が被る損害について村はその責任を負わず、受湯権者は村に対して損害賠償請求ができないものとする。

(引湯施設区分)

第12条 この条例において、引湯施設とは計量器より使用者側の施設をいい、受湯装置とは給湯本管よりの取りだし及び計量器までの施設をいう。

(給湯装置の敷設および管理)

第13条 給湯装置は、村がこれを敷設する。

2 給湯のための分湯装置又は計量装置は、村が設置し、その経費は受湯権者が負担する。分湯装置又は計量装置は村の管理に属し、何びとも村長の許可なしに分湯装置又は計量装置の調整等をしてはならない。

(受湯装置の敷設および管理)

第14条 受湯装置は、受湯権者がその負担において、これを敷設し、管理する。

2 受湯のための動力装置を必要とする特別の理由がある場合には、受給権者は村長にその設置申請をしなければならない。村長は、その申請が受湯のため必要と認めたときは、その動力装置を受湯権者に設置させるものとする。

3 村長又はその委託を受けた者は、別に定める身分証明書をたずさえて受湯装置の在る場所に立入りその検査を行ない、必要な措置をなすべきことを受湯権者に指示することができる。

(報告義務)

第15条 受湯権者が引湯装置に破損を生じ、又は給湯に異常があることを知つたときは、直ちに村長に届出同意を得なければならない。

(届出義務)

第16条 次の場合には、受湯権者は遅滞なく村長に届出をしなければならない。

(1) 受湯装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。

(2) 温泉使用の目的を変更しようとするとき。

(3) 温泉の使用を中止又は、廃止しようとするとき。

(4) 受湯権者が、その住所を変更したとき。

(受湯権の譲渡等)

第17条 受湯権は、これを譲渡し、担保に供し、又は他人に行使させることができないものとする。ただし、村長が許可したときはこの限りでない。

2 村長が受湯権の譲渡又は、担保を許可するにあたつては、第5条及び第6条の規定に準じて行なうものとする。

(相続による承継)

第18条 受湯権者の死亡により、2人以上の相続人が受湯権を相続したときは、相続人は遅滞なく受湯権に関する管理権者を定め、別に定める様式により村長に届出、その承認を得なければならない。

(法人の受湯権の承継)

第18条の2 法人の代表者の変更及び商号の変更は、役員会の議事録を添付して届け出て、村長の承認を得るものとする。

2 出資者の相続による場合を除き、出資金額の割合で2分の1以上の出資者の変更がある場合は、第25条第1項第1号に該当するとみなすものとする。

第4章 使用料、管理料、手数料

(使用料)

第19条 受湯権者は、温泉使用料を毎月1口につき4,725円を納付しなければならない。ただし、温泉の使用を開始した月の使用料は、その月の使用日数が15日を越えるときは月額の全額を、その月の使用日数が15日に満たないときは月額の半額を納付しなければならない。温泉の使用を廃止した月の使用料についても同様とする。

(使用料の減免)

第20条 受湯権者が温泉の使用を中止しているときは、その温泉使用料については前条に定める額の2分の1とする。ただし、天災地変その他、避けることのできない事由により受湯権者が温泉を使用することができないときは、温泉使用料についてはその限度で減免されるものとし、また村長が特に相当と認めたときは、温泉使用料を減免することができるものとする。

(分湯装置又は計量装置管理料)

第21条 受湯権者は、第13条第2項に定める分湯装置又は計量装置の管理料として、1口(1リットル)当り210円を毎月温泉使用料とともに納付しなければならない。

(使用料、管理料の納期)

第22条 使用料および管理料の納付期限は、毎月25日とする。

(手数料)

第23条 第4条の規定により温泉使用を出願する者および第17条ただし書の規定により、許可を申請する者は、その出願の際に10,000円の手数料を納付しなければならない。

第5章 管理

(受湯権者の管理義務)

第24条 受湯権者は、温泉の円滑なる給湯を受けるため、次の各号に掲げる施設の管理を適正に行なわなければならない。

(1) 受湯権者の管理に属する受湯装置が、常に正常に作動するよう管理し、給湯を受けない温泉の汚染や温度の低下をきたさないこと。

(2) 許可を得ないで受湯装置を改造し、移動し、又はその用途を変更しないこと。

(3) 許可を得ないで分湯装置又は計量装置を調整し、改造し又は移動しないこと。

(受湯権の取消し等)

第25条 受湯権者が、次の各号の一に該当する行為をしたときは、村長は、受湯権を取り消すことができる。

(1) 使用目的の事業を廃止したとき。

(2) 温泉使用料及び管理料を6ヶ月以上滞納したとき。

(3) 許可を得ないで受湯権を譲渡し、担保に供し、又は他人に行使させたとき。

(4) 遅延許可申請書により村長の承認を得た場合を除いて、受湯権取得の日から起算して2カ年を経過するも受湯装置を設置しないとき。

(5) 村長が、取り消すことが適当と認めたとき。

2 受湯権者が、次の各号の一に該当する行為をしたときは、村長はその行為がなくなったと認めるまで、受湯権を凍結し、給湯を停止することができる。

(1) 温泉使用料及び管理料を期限内に納入しないとき。

(2) 本条例に定める届出を怠り、虚偽の届出をし、又は管理義務に違反したとき。

(3) 故なく第14条第3項に規定する立入検査を拒み、妨げ、又は指示に従わないとき。

(4) 受湯装置によらないで温泉を使用したとき。

(5) 給湯装置を故意にき損したとき。

(6) 所轄官公庁より営業の停止を受けたとき。

(7) 個人又は組織する法人の役員が、暴力団又は暴力団に準ずるグループに所属しているとき。

(8) 阿智村で定める条例、規則等に違反したとき。

(9) 著しく温泉地全体の発展を妨害する行為があったとき。

(10) その他、許可に付された条件に違反したとき。

3 受湯権者が、村が行なう温泉事業に損害を与えた場合には、村長は前2項の規定による処分と併せて、損害賠償の請求ができるものとする。

(不正行為による義務違反)

第26条 受湯権者が詐欺その他不正の行為によって、第8条第19条第21条及び第23条の規定による維持費、使用料、管理料及び手数料の納入を免がれたときは、村長は給湯を停止し、又は受湯権を取消し、且つ、徴収を免がれた金額の3倍ないし10倍に相当する金額の過料を科すことができる。

(関係人の行為による責任)

第27条 第24条から前条までに規定する行為を、受湯権者の家族、雇人、同居人、温泉管理人、その他受湯権者が温泉の管理を委託した者等が行なった場合においても、受湯権者に対し同条の規定を適用する。

(温泉維持費の返還)

第27条の2 村長は、第25条第1項で受湯権を取り消した場合においては、次の各号に定める金額の温泉維持費を返還するものとする。

(1) 第25条第1項第1号及び第5号に該当したときは、納入された温泉維持費の10割に相当する金額。

(2) 第25条第1項第2号第3号及び第4号に該当したときは、納入された温泉維持費の5割に相当する金額。

(給湯停止期間中における使用料、管理料の納入)

第28条 第25条及び第26条の規定により、給湯が停止されている場合にあっても、受湯権者はその期間中使用料、管理料の納入を免がれることはできない。

第6章 温泉委員会

(温泉委員会の設置)

第29条 阿智村の温泉の健全な発展と温泉事業の適正な運営管理及び地下水資源の保全を図るため阿智村温泉委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第30条 委員会は委員11人以内とし、次の者をもって構成する。

(1) 温泉権所有者

(2) 受湯権者

(3) 知識経験者

2 前項の委員は村長が委嘱する。

(委員会の審議事項)

第31条 村長は、第7条第8条第4項第17条第2項第25条及び第26条の規定による許可又は処分を行なうに当つては、委員会の意見を聞かなければならない。

2 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 温泉の掘さく揚湯計画に関すること。

(2) 温泉の引湯給湯に関すること。

(3) 村営温泉事業の運営監理に関すること。

(4) 地下水資源の保全に関すること。

(5) その他温泉使用の適正化に関すること。

(会長及副会長)

第32条 委員会に会長及副会長各1名を置き委員が互選する。

2 会長は会務を総理し会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第33条 委員会の会議は村長の要請に応じて会長が招集する。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(参考人の出席)

第34条 委員会又は会長が必要と認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(委員の任期)

第35条 委員の任期は2年とする。但し、委員がその選任資格を欠いたときはそれぞれその時をもつて委員の職を失うものとする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)

第36条 委員会に事務局を置き、事務局職員は村職員中から村長が任命する。

第7章 補則

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 新型コロナウィルス蔓延による緊急経済対策のため、第19条及び第21条の規定にかかわらず、温泉使用料及び分湯装置又は計量装置の管理料を、令和2年3月分から令和4年9月分まで納付を免除する。

(昭和55年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月22日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月10日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成25年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年5月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村温泉事業条例

昭和54年3月13日 条例第14号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 温泉事業
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第14号
昭和55年9月26日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第20号
昭和57年9月29日 条例第23号
昭和60年3月11日 条例第5号
昭和61年4月22日 条例第9号
昭和62年3月24日 条例第3号
昭和62年12月22日 条例第15号
平成元年3月10日 条例第16号
平成4年3月10日 条例第12号
平成9年3月12日 条例第5号
平成17年6月21日 条例第17号
平成20年3月11日 条例第7号
平成20年12月19日 条例第37号
平成25年12月24日 条例第27号
令和2年3月6日 条例第1号
令和2年5月1日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年9月24日 条例第9号
令和4年3月22日 条例第6号