○阿智村温泉利用公営施設の設置及び管理に関する条例
平成13年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、阿智村温泉利用公営施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康福祉の増進及び村の観光振興に資することを目的として、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯ったり~な昼神 | 阿智村智里370番地1 |
(使用の許可)
第4条 施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、施設の管理上必要と認めた場合、施設の使用を禁止し、又は使用の停止を命ずることができる。
(使用料)
第6条 施設を利用しようとする者は別表に掲げる料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りではない。
(指定管理者の指定)
第9条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。
3 指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
4 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阿智村温泉利用公営施設の設置及び管理に関する条例第6条によりその管理に関する事務を委託している湯ったり~な昼神については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例により指定管理者を指定した場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年5月11日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日条例第14号)
この条例は、令和4年11月16日から施行する。
別表(第6条関係)
湯ったりーな昼神
種類 | 区分 | 金額 |
全館使用(1人1回につき) | 大人 | 1,100円 |
小人 | 550円 | |
浴場使用(1人1回につき) | 大人 | 800円 |
小人 | 400円 |