○阿智村地下水資源保全条例
昭和61年4月22日
条例第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村民の生活用水の根源である地下水及び温泉の枯渇を防止し、又は、保護するため無秩序な地下水の採取を規制し、もつて村民の福祉に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「井戸」とは、地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉及び自然湧水を除く。)を採取するための施設をいう。
(村の責務)
第3条 村は、地下水資源の保全を図るために必要な総合的施策を講ずるものとする。
(地下水採取者の責務)
第4条 地下水を採取する者は、その事業の実施にあたり、地下水資源の貴重なことを認識し、村が行う施策に協力するものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、地下水資源の貴重なことを認識し、村が行う施策に協力するものとする。
第2章 地下水保全地区の指定
(保全地区)
第6条 村長は、地下水及び温泉源の保全と開発利用の調和を図ることが必要な地区を阿智村地下水保全地区(以下「保全地区」という。)を指定する。
(地区の指定)
第7条 村長は、保全地区を指定しようとするときは、阿智村温泉委員会(阿智村温泉事業条例(昭和54年阿智村条例第14号)第6章に定める温泉委員会。以下「委員会」という。)の意見を聞かなければならない。
(地区の変更、解除)
第8条 村長は、指定した保全地区について必要があると認めるときは、その区域を変更し、又は解除することができる。
第3章 地下水の規制
(承認等)
第9条 保全地区内で地下水を採取するため、井戸を掘削する者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
3 承認基準は、規則で定める。
4 第1項の承認には、条件を付することができる。
5 村長は、第3項の規則を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、委員会の意見を聞かなければならない。
(承認申請)
第10条 第9条第1項の規定により承認を受けようとする者は、井戸を掘削しようとする日の30日前までに、次の事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名(法人にあつては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 地下水の用途
(3) 井戸の設置場所
(4) 井戸の口径及び深さ
(5) 井戸のストレーナーの位置、揚水機の規格及び吐出口の断面積
(6) 1日当りの予定揚水量
(7) 工事着手及び完了予定年月日
(8) その他村長が必要と認める事項
(届出及び検査)
第11条 第9条第1項により承認を受けた者は、井戸が完成したときは、15日以内に村長に届出なければならない。
(経過措置)
第12条 保全地区内で現に地下水採取のため、井戸を使用している者、又は井戸を掘削している者は、この条例施行後60日以内に村長に届出なければならない。
3 保全地区外で現に地下水採取のため、井戸を使用している者、又は井戸を掘削している者は、この条例施行後60日以内に村長に届出なければならない。
2 動力を用いずに地下水を採取していた者で、地下水を採取するため第9条の規定に基づく施設(以下「承認施設」という。)を設置しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(継承)
第15条 採取者から承認施設を譲受けた者は、当該承認施設に係る地位を継承する。
2 採取者については、相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を継承する。
3 前2項の規定により採取者の地位を継承した者は、その継承のあつた日から30日以内にその旨村長に届出なければならない。
(廃止)
第16条 採取者がその承認施設を廃止したときは、廃止した日から30日以内に原状回復し村長に届出なければならない。
第4章 雑則
(立入調査)
第18条 村長は、この条例の円滑な運用を図るため必要があるときは職員に当該土地に立入らせ調査させることができる。
2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があるときはこれを提示しなければならない。
(勧告)
第19条 村長は、地下水資源の保全上、必要があると認めるときは揚水を行う者、及び関係者に対し期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(措置命令)
第20条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置を行わないときは、期限を定めて当該措置をとるべきことを命令することができる。
(停止命令)
第22条 村長は、第20条の規定により命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、必要な限度において当該行為の一時停止を命令することができる。
(苦情及び紛争の処理)
第24条 地下水の採取に関し、苦情のある者、又は紛争の当事者は村長に対し苦情又は紛争のあつせん、若しくは調定の申し立てをすることができる。
2 村長は、前項の規定による苦情、又は紛争の申し立てがあつたときは、すみやかに実情を調査しその適正な処理に努めるものとする。
(補則)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。