○阿智村建設工事執行規則
昭和32年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 村費をもつて支弁する建設工事(土木、建築工事等を総称する。以下「工事」という。)の執行については、別に定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(執行の方法)
第2条 建設工事の執行方法は、請負とする。
(請負)
第3条 請負に付そうとするときは、一般競争入札によらなければならない。但し、地方自治法第234条に掲げる場合は指名競争入札又は随意契約によることができる。
(入札に参加する資格)
第4条 入札に参加できる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基いて登録を受けた建設業者とする。但し、30万円未満の工事については、無能力者又は破産者で復権を得ない者でない限り入札に参加することができる。
第5条 次の各号の一に該当すると認められる者は、当該事件が完結した翌日から2年間入札人若しくはその代理人となることができない。
(1) 請負契約に関し不誠実な行為をした者
(2) 競争入札に際し不当に価格をせり上げ、またはせり上げる目的をもつて連合した者
(3) 競争加入を妨害し、または競争者が契約を締結すること、若しくは履行することを妨害した者
(4) 検査、監督に際して係員の職務執行を妨害した者
(5) 建設業法第22条の規定に違反した者
(入札公告)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、次の事項を公告するものとする。
(1) 入札及び開札の日時
(2) 入札及び開札の場所
(3) 入札に付する工事名
(4) 設計図書閲覧場所
(5) 設計図書閲覧期日
(6) 入札保証金
(7) その他入札に関し必要な事項
(入札書)
第7条 入札人は、入札書を作成し、封印の上差し出さなければならない。
2 入札書は、書留郵便で差し出すことができる。但し、この場合は、封筒に「何々工事入札書」の文字を記載しなければならない。
3 入札人は、入札後において入札書を取り消し、引き換えまたは訂正することができない。
(入札保証金)
第8条 入札人は入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。但し、次の場合は、保証金を減免することができる。
(1) 指名競争入札
(2) 随意契約
(入札の無効)
第9条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札条件に違反したとき。
(2) 同一人が2通以上の入札書を差し出したとき。
(3) 入札人が協定して入札したとき。
(4) 入札金額その他重要な文字が明りようを欠き、またはその文字に誤びゆう、脱落があつて確認し難いとき。
(5) 入札金額その他重要な文字を訂正しその箇所に押印してないとき。
(落札人)
第10条 入札人のうち、予定価格の8割を下らない最低の入札をした者をもつて落札人とする。
2 同一入札があつたときは、抽せんで落札人を定めるものとする。
(再入札)
第11条 落札人がない場合は、直ちに再入札に付することができる。この場合においては、便宜参会した入札人をして入札させることができる。
(開札)
第12条 開札は、公示または通知した場所及び日時に入札人の面前において行うものとする。
(落札の辞退)
第13条 落札人が落札を辞退したときは、書面による辞退届を徴した後、次札者に請け負わせることができる。但し、不適当と認めたときは、再入札に付するものとする。
(契約の締結)
第14条 落札人は、落札の告知を受けた日から5日以内に様式第1号による請負契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
2 落札人が前項の期間内に請負契約を締結しないときは、その効力を失うものとする。
(契約保証金)
第15条 請負人は、請負契約締結と同時に、請負金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。但し、第18条の規定による証人を立てた場合は、この限りでない。
(失業者の雇入)
第16条 請負人は、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)第16条第1項の規定を遵守しなければならない。
(工事着手)
第17条 請負人は、契約締結の日から10日以内に工事に着手しなければならない。
(契約保証人)
第18条 請負人が契約保証金にかえて保証人を立てる場合は、次の条件を具えている者でなければならない。
(1) 金銭保証をする場合は請負人と同等以上の資力を有する者
(2) 工事の完成保証の場合は、当該工事施行に必要な能力を有する建設業者
(権利義務の譲渡)
第19条 請負人は、契約によつて生ずる権利若しくは、義務を第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。但し、村長の承認を得た場合は、この限りでない。
(主任技術者及び現場代理人)
第20条 請負人は、主任技術者及び現場代理人を定め、村長に届け出なければならない。
2 前項の主任技術者と現場代理人とは、これを兼ねることができる。
3 請負人またはその現場代理人は、工事現場に常駐し、村長の指定する監督員(以下「監督員」という。)の監督または指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
(材料の検査)
第21条 工事に使用する材料は、使用前に協議書により、協議すると共に監督員の検査を受けて合格したものでなければならない。
(図面と自然の状態との不一致)
第22条 工事の施行にあたり、図面と工事現場の状況とが一致しないとき、または設計図書に誤びゆう若しくは脱漏があるとき、あるいは地盤等につき予期することのできない状態が発見されたときは、請負人は直ちに協議書により監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
2 このため工事の内容、工期、請負代金額を変更する必要があるときは、当事者相互に協議して、様式第2号の契約書によりこれを定めるものとする。
(工事の変更中止等)
第23条 村長は必要がある場合は、工事内容を変更し若しくは工事を一時中止し、あるいは着手、しゆん功期日を変更しまたは、これを打切ることができる。
(請負人の請求による工期の延長)
第24条 請負人は、工事に支障を及ぼす天候の不良、その他その責に帰することができない事由により、工期間内に工事を完成することができないときは、村長に対し、遅滞なくその理由を附して、工期の延長を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第25条 請負人は工事が完成したときは、様式第3号によるしゆん工届を村長に提出し、立会の上検査を受けなければならない。
2 前項の工事が村長の検査に合格したときは、村長は請負代金を支払い同時にその引渡しを受けるものとする。
3 検査に合格しないときは、請負人は、遅滞なくこれを補修または改造して、村長の検査を受けなければならない。
2 村長は、前条の支払請求があつたときは、すみやかに支払うものとする。
(前払金)
第27条 村長は、請負人から公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る建設工事に要する経費について、前払金の請求(様式第5号)があつたときは、請求代金額の4割をこえない範囲において前金払をすることができる。
2 前項の規定により前払金を請求するときは、その保証書を村長に寄託しなければならない。
3 前項の保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、村長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 村長は前金払をした後、設計変更により請負代金が増額しても前払金の増額は認めない。但し、請負代金が減額した場合において、さきに支出した前払金が改訂請負代金額に対して所定の率をこえるときは、そのこえる部分について、請負人は、変更後最初の部分払を受ける際に決済しなければならない。
(工期の変更による前払金保証契約の変更)
第28条 工事内容の変更その他の事由により工期を延長し又は短縮した場合において、請負人は、直ちに前払金の保証契約の保証期間を変更後の工期にあらため、その保証書を村長に寄託しなければならない。
2 前項の保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、村長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)
第29条 請負人は、前払金を当該工事に要する材料費、労務費、機械器具の賃借料、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)以外の支出に充当してはならない。
2 村長は、請負人が前項の規定に違反したときは、指示した期間内に前払金額(部分払をしたときはその部分払において決済した金額を控除した金額)に利息を付して返還することを請求することができる。この場合における利息は、前払金支払の日から返還の日までを政府契約の支払遅延防止に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定された割合で計算した額とする。
(部分払)
第31条 請負人は、工事完成前に出来形で検査に合格した部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。
(履行遅滞)
第32条 請負人の責に属する事由により、契約の工期間内に工事を完成することができない場合においては、村長は、請負人から遅滞利息を徴して工期を延長することができる。
2 前項の遅滞利息は、遅滞日数1日につき、請負代金額から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額に対し、政府契約の支払遅延防止に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による額とする。
(契約の解除)
第33条 村長は、請負人が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 請負人の責に帰する事由により、工期間内に工事を完成する見込みがないとき
(2) 請負人がこの規則及び請負契約または建設工事に関する他の法令に違反したとき
2 前項の規定により契約を解除した場合において、工事の出来形部分で検査に合格したものは村の権利に属し、村長は当該部分に対する請負代金額を支払うものとする。
3 村長は第1項の規定により契約解除をしたときは金銭保証人に対し残工事を施行するに必要な金額を請求することができる。
(工事完成保証人がある場合)
第34条 村長は請負人が前条第1項各号の一に該当するときは、請負人の保証人に対し工事の完成をなすべきことを請求することができる。
(請負人の解除権)
第35条 請負人は、次の各号の一に該当する事由があるときは契約を解除することができる。
(1) 第23条の規定による工事の変更のため契約の請負代金が3分の2以上減少したとき
(2) 第23条の規定による工事中止期間が6月以上に達したとき
(3) 村長が契約に違反し、その違反によつて工事を完成することが不可能となるに至つたとき
(入札保証金の還付)
第36条 入札保証金は、入札終了後還付する。但し、落札人に対しては、契約保証金に振り替えることができる。
(契約保証金の還付)
第37条 契約保証金は、工事完成後還付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月16日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





