○阿智村幹線村道検討委員会設置要綱

平成6年7月1日

告示第50号

(設置)

第1条 村道の新設、改良について検討を行い、村長に提言するため役場内に阿智村幹線村道検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は次の事項について検討を行う。

(1) 村道の認定に関すること。

(2) 村道の新設、改良に関すること。

(3) その他村道に関して村長が検討を依頼した事項。

(組織)

第3条 委員会は村長が任命した職員をもって組織する。

2 委員の人数は、10名以内とする。

3 委員会に会長、副会長を置き委員が互選する。

(事務局)

第4条 建設農林課内に事務局を置き、管理建設係が担当する。

この要綱は、平成6年7月1日より施行する。

(平成17年12月21日告示第211号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日告示第17号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村幹線村道検討委員会設置要綱

平成6年7月1日 告示第50号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成6年7月1日 告示第50号
平成17年12月21日 告示第211号
平成27年9月28日 告示第17号