○阿智村幹線村道検討委員会設置要綱
平成6年7月1日
告示第50号
(設置)
第1条 村道の新設、改良について検討を行い、村長に提言するため役場内に阿智村幹線村道検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は次の事項について検討を行う。
(1) 村道の認定に関すること。
(2) 村道の新設、改良に関すること。
(3) その他村道に関して村長が検討を依頼した事項。
(組織)
第3条 委員会は村長が任命した職員をもって組織する。
2 委員の人数は、10名以内とする。
3 委員会に会長、副会長を置き委員が互選する。
(事務局)
第4条 建設農林課内に事務局を置き、管理建設係が担当する。
附則
この要綱は、平成6年7月1日より施行する。
附則(平成17年12月21日告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第17号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。