○阿智村地元施行除雪費補助金交付要綱

平成7年12月15日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村内の自治会、部落等地元関係者(以下「地元」という。)が行う村道の除雪事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 前条に規定する補助金の対象となる経費は、機械の使用料(損料・燃料。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、自治会又は集落が支払った労務費の2分の1を補助金の対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は村長が1時間単位に定めた額とする。

(完了報告書)

第4条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに地元施行除雪事業完了報告書(様式第1号)に事業実績報告書(様式第2号)を添付し、村長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、地元施行除雪費補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

この要綱は、平成8年1月1日から適用する。

(平成27年9月28日告示第22号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日要綱第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

阿智村地元施行除雪費補助金交付要綱

平成7年12月15日 告示第56号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成7年12月15日 告示第56号
平成27年9月28日 告示第22号
令和5年12月8日 要綱第37号