○阿智村地元施行除雪費補助金交付要綱
平成7年12月15日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村内の自治会、部落等地元関係者(以下「地元」という。)が行う村道の除雪事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 前条に規定する補助金の対象となる経費は、機械の使用料(損料・燃料。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、自治会又は集落が支払った労務費の2分の1を補助金の対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は村長が1時間単位に定めた額とする。
(補助金の請求)
第5条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、地元施行除雪費補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成27年9月28日告示第22号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月8日要綱第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略