○阿智村地元施行支障木伐採等補助金交付要綱
平成22年5月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村内の家屋等に防災対策上支障木伐採等が必要と認められ、地元(集落及び自治会)において所有者と伐採等合意ができたものについて、支障木伐採等費用の一部の補助金を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象とする経費は、家屋等の防災対策上の支障木伐採等を対象とする。
2 支障木とは松食い虫被害対策上の松林健全化推進事業の非対象の松枯損木、ナラ枯れ等をいう。また、自己所有の支障木は除く。
(補助基準)
第3条 家屋等の防災対策上の支障木伐採等の補助基準は、対象経費の10分の5以内(限度額20万円)とする。
(実施計画の承認)
第4条 この要綱に定める事業を実施しようとする者は、事前に実施計画書及び同意書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付申請書の提出)
第5条 事業が完了したときは、すみやかに交付申請書を村長に提出し、竣工検査を受けなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月20日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。