○阿智村がけ地防災対策工事補助金交付要綱
平成21年3月19日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、がけ崩れの発生が予想されるがけや、がけ崩れが発生し二次災害の危険性が予想されるがけに対し、所有者等が行う対策工事の資金の一部を補助することについて必要なことを定めることにより、村民の身体・生命を守り、安全で災害に強い村づくりを進めることを目的とする。
2 対策工事に対する資金の補助については、この要綱の定めるところによる。
(1) がけ
原則として、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす斜面をいう。
(2) 人工がけ
擁壁の設置及び切土等の人の手が加えられたがけ
(3) 対策工事
がけ崩れ災害を未然に防ぐために所有者等が行う防災工事又はがけ崩れ発生箇所に対し所有者等が行う復旧工事
(4) 所有者等
土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(補助対象地)
第3条 補助の対象地は、崩壊により居住の用に供する建築物に被害が及ぶおそれがあるがけ地とし、国・県補助工事対象地は除く。
2 前項の規定にかかわらず、相当の危険性があり、緊急に対策工事を要すると村長が認める場合は、補助の対象とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることが出来る者は、個人であるがけの所有者等で次条に掲げる補助対象工事を行った者で、なお、占有者については土地の所有者から防災工事施工について承諾が得られる者とする。
2 前項において個人であるがけの所有者等とは個人及び区分所有建物の所有者をいい、一筆の土地を複数の個人が共有している場合は、当該共有者の全員の同意がある場合に限り当該共有者の全員を1人の個人と見なす。
3 一筆毎の補助対象者は一申請者とする。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付を受けることのできる対象工事は、村長が適正に対策工事が行われたと認めた工事とする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、対策工事費の10分の8以内(限度額100万円)とする。
(交付の申請)
第7条 この要綱による補助金を受けようとする者は、がけ地防災対策工事補助金交付申請書を工事着手前に提出しなければならない。
(交付の確定)
第8条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合において、申請内容を審査し適当と認めたときは、がけ地防災対策工事補助金交付通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第9条 前条の規定による補助金交付通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、がけ地防災対策工事補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理後、適正であると認めたときは、申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月17日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。