○阿智村公共物管理条例
昭和63年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きよ、用排水路、ため池等、(公共の水流及び水面をいう。以下同じ)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設、堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他普通河川等の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、村長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて村長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が建設省所管公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。
(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識、その他道路と一体となつてその効用を全うしている施設をいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ)又はごみ、その他の汚物、若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行なわれる行為は、この限りでない。
(3) 前各号のほか、公共物の維持管理上支障があると村長が認めて指定した行為
(許可事項)
第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 普通河川等の流水を占用すること。
(2) 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。
(3) 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
(4) 公共物を譲渡または機能交換をすること。
(5) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(6) 公共物において土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
(7) 公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、発電による流水の占用に係るものについては30年以内、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては3年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き5年以内とする。
2 前項の期間は更新することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用又は採取しようとするとき。
(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。
2 前項各号に規定するもののほか、村長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。
(料金の還付)
第7条 すでに徴収した料金は還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があつたとき、その他村長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によつて料金の全部又は、一部を還付することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第8条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、村長に行為廃止の届出をしなければならない。
2 前項の届出があつた場合、村長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(監督処分)
第11条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分を取り消され、若しくは効力を失つたとき。
(2) 村において、当該公共物に係る工事を施行し又は使用する必要があるとき。
(3) その他公益上必要と認めたとき。
2 村長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(許可等の条件)
第13条 村長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(適用除外)
第16条 次の各号に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。
(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの
(3) 敷地が国有地若しくは村有地以外の土地であつて、特定の受益者が使用しているもの
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当するものは、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1号の規定に違反して、普通河川等の流水を占用した者
(2) 第4条第5号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却した者
(3) 第4条第6号の規定に違反して、土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の植栽若しくは伐採をした者
第18条 次の各号の一に該当するものは、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1号の規定に違反して、公共物を損傷した者
(2) 第3条第2号の規定に違反して、土石又はごみ、その他の汚物若しくは廃物を投棄した者
(3) 第3条第3号の規定に違反して、公共物維持管理上支障があると村長が認めて指定した行為をした者
(4) 第4条第7号の規定に違反して、土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置した者
第21条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたものは、5千円以下の過料に処する。
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行つている者又はその設置について許可を要する工作物を設置しているものは、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。
(浪合村の編入に伴う経過措置)
3 浪合村の編入の日(以下「編入日」という。)前に浪合村公共物管理条例(昭和63年浪合村条例第19号。以下「浪合村条例」という。)の規定により浪合村長が行つた行為の許可その他の行為又は編入日に現に浪合村条例の規定により浪合村長に対して行つている許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定により村長が行つた行為の許可その他の行為又は村長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
4 浪合村の区域内における占用料又は公共物の行為の許可に係る料金の徴収に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、浪合村条例の例による。
5 編入日前にした浪合村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、浪合村条例の例による。
附則(平成14年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年3月11日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第85号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和7年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表
1 流水占用料
(1) 発電に係る流水占用料
(単位:円)
区分 | 料金(年額) | |
揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにする者を除く。以下同じ。)を開始した発電所 | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1 |
(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | ||
2 1に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力}×1.1 | |
揚水式発電所 | 3 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に揚げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの | {1,976円×常時理論水力+436円(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.1 |
4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1 | |
5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1 | |
この表の料金の欄に掲げる式において 1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。 2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。 | ||
(2) 鉱工業用に係る流水占用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 料金 | |
鉱工業用 | 1年 | 毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。) | 4,074 |
2 土地占用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |||||
道路法第三十二条第一項に掲げる工作物 | 電柱 | 1本柱 | 年 | 本 | 円 850 | 支柱も1本として扱う | ||
組立柱 | 年 | 基 | 1,160 | |||||
軌条施設 | 年 | m2 | 630 | |||||
歩廊 | 年 | m2 | 24 | |||||
露店 | 月 | m | 70 | |||||
農産物商品置場 | 月 | m2 | 70 | |||||
一時材料置場 | 月 | m2 | 70 | (土石、竹木など) | ||||
板囲足場及び詰所 | 月 | m2 | 70 | |||||
旗さお類 | 月 | 本 | 110 | |||||
日除雨除 | 年 | m | 100 | |||||
横断幕類 | 月 | m2 | 70 | |||||
アーチ類 | 月 | 基 | 1,120 | |||||
通路の占用 | 年 | m2 | 770 | 自動車等の出入口も含む間口3m以上のもの | ||||
ガス管路水管地下埋設物 | 径0.2m未満 | 年 | m | 46 | ||||
径0.2m以上 | 年 | m | 85 | |||||
広告 | 広告塔 | 年 | 表示面積m2 | 1,120 | ||||
広告板類 | 年 | 〃 | 750 | 一時的なもの 200円 | ||||
標識標柱 | 年 | 本 | 630 | |||||
その他 | 長さで表示するもの | 年 | m | 63 | 線類 | |||
面積で 〃 | 年 | m2 | 770 | |||||
宅地類 | 年 | m2 | ||||||
近傍類似小作料 | ||||||||
農地類 | 年 | 〃 | ||||||
電話柱 | 1本柱 | 年 | 本 | 310 | 支柱も1本として扱う | |||
外灯 | 年 | 〃 | 260 | |||||
(備考)
1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積又は占用物件の長さが1m2又は1m未満であるときは、それぞれ1m2又は1mとし、その面積又は長さに1m2又は1m未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割によるものとする。この場合において占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
3 土石採取料
区分 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。) | 234 | |
切込み | 1立方メートル | 213 | |
土砂 | 〃 | 183 | |
れき、栗石、玉石類 | 〃 | 264 | |
転石(庭石を除く。) | 粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 91 |
粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 〃 | 122 | |
粒径60センチメートル以上のもの | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 5,296 | |
庭石 | 時価に基づき評価した額 | ||
4 その他の産出物採取料
区分 | 単位 | 料金 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 | |
あし、かや | 60センチメートル、なわしめ1束 (60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは1束に切り上げる。) | 61 |
5 土地譲渡料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
普通河川、青溝 | m2 | 使用目的と同じ近傍評価額 | |
認定外道路、赤道 |