○準用河川占用料徴収条例

平成29年12月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき村長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が法第32条の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

(流水占用料等の免除等)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可に係る流水占用料等を免除する。

(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地の占用をする場合

(2) 国又は地方公共団体が公共のために流水又は土地の占用をする場合

(3) 公営の発電のために流水又は土地の占用をする場合

(4) かんがいのために流水又は土地の占用をする場合

(5) 飲用水又は水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する水道事業のために流水又は土地の占用をする場合

(6) 国又は地方公共団体が公共のために直接土石等を採取する場合

2 村長は、前項各号に掲げるもののほか、公共性の高い事業であって、特別の理由があると認めたときは、その許可に係る流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の納付の時期)

第4条 流水占用料等(発電に係る流水占用料を除く。)は、法第23条から第25条までの許可した日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納入通知書により、納付しなければならない。

2 発電に係る流水占用料にあっては、4月から9月までの間の分については7月に、10月から翌年3月までの間の分については翌年の1月に納付しなければならない。ただし、年度の中途において新たに流水の占用を開始するものについては、次の表の区分により納付しなければならない。

占用開始の時期

納付する流水占用料

納付の時期

4月から7月まで

占用開始の月から9月までの間の分

7月

10月から翌年3月までの間の分

翌年1月

8月から9月まで

占用開始の月から9月までの間の分

9月

10月から翌年3月までの間の分

翌年1月

10月から翌年1月まで

10月から翌年3月までの間の分

翌年1月

2月又は3月

占用開始の月から3月までの間の分

3月

3 準用河川として指定した際、当該河川について既に長野県土木取締条例(昭和23年長野県条例第20号)の規定により、長野県知事の占用等の許可を受けた者に係る流水占用料等にあっては、指定した日の属する年度の翌年度以降に係る分から前2項の規定により納付しなければならない。

(延滞金の徴収等)

第5条 流水占用料の納期限までに納付しないで法第74条第1項の規定により督促された者は、法第74条第5項の規定による延滞金を納付しなければならない。

2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(その金額が100未満であるときは、切り捨てる。)とする。

3 流水占用料等を督促状の指定期限までに完納したときは、前2項の規定にかかわらず延滞金は徴収しない。

4 村長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、占用等の許可を受けた者からの申請により前2項の延滞金の額を減免することができる。

(流水占用料等の計算)

第6条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始するものにあっては、流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては、占用料は当該占用の終了した日の属する月まで、月割で計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積又は発電に係る理論水力に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。

(施行期日)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 流水料金

(1) 発電に係る流水料金

区分

料金(年額)

(次の式により算定して得た額とする。)

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1

2 1に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.1

4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1

5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}+補正係数b×1.1

この表の料金の欄に掲げる式において

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 補正係数a及びbは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。

(2) 鉱工業に係る流水料金

区分

単位

料金

鉱工業用

1年 毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)

4,074円

2 土地料金

区分

単位

料金

工作物の設置を伴うもの

漁業施設

やな

1m2につき1年(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。)

160

魚せぎ又は瀬付

1箇所につき1時期

6,500

石塚

1箇所につき1時期

1,000

うけ

1箇所につき1年

340

箱状

1箇所につき1年

340

番小屋(土地の面積が6.6m2以内のもの)

1棟につき1年

1,120

建物

1m2につき1年

220

(桟橋を含む。)

1m2につき1年

130

電柱

1本につき1年

1,010

(木)

1m2につき1年

750

支柱

1本につき1年

1,010

広告板

板面積1m2につき1年

1,340

軌条

1mにつき1年

(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。)

140

河川横過物

1mにつき1年

130

諸管埋設物

口径8cm未満のもの

1mにつき1年

120

口径8cm以上のもの

1mにつき1年

170

温泉(鉱泉)

湧出又は試堀1箇所につき1年

28,000

その他

1m2につき1年

170

工作物の設置を伴わないもの

耕作のための土地

1m2につき1年

田 12

畑 9

その他

1m2につき1年

100

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1m3

(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。)

234

切込み

1m3

213

土砂

1m3

183

れき、栗石、玉石類

1m3

264

転石(庭石を除く。)

粒径30cm以上50cm未満のもの

1個

91

粒径50cm以上60cm未満のもの

1個

122

粒径60cm以上のもの

1m3

5,296

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の河川産出物採取料

区分

単位

料金

竹木

時価に基づき評価した額

あし・かや類

60cmなわしめ1束(60cmなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

61

準用河川占用料徴収条例

平成29年12月21日 条例第40号

(令和元年12月19日施行)