○阿智村運動公園設置条例
平成9年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民のふれあいと、健康づくりの場として、公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿智村運動公園
(2) 位置 阿智村伍和 483―2番地
(管理)
第4条 村長は施設の管理については、委託することができる。
2 村長は、委託契約に基づき管理委託料を支払うものとする。
(使用)
第5条 グラウンド及び屋内多目的広場を団体で専用して使用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受け、別表1、2に定める使用料を納入しなければならない。
2 村長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、使用許可を受けるとき、これを納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長が特に必要を認めたものに対しては、使用料を減免することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
グラウンド
使用者区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
村内 | 500円 | 800円 | 1,300円 |
村外 | 1,000円 | 1,600円 | 2,600円 |
別表2
屋内多目的広場(照明使用料)
使用者区分 | 夜間 午後6時30分~午後10時 |
村内 | 500円 |
村外 | 1,000円 |