○阿智村運動公園周辺整備検討委員会規程

令和元年5月8日

訓令第2号

(目的)

第1条 阿智村運動公園及び周辺整備を効果的に行うため、阿智村運動公園周辺整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、阿智村運動公園及び周辺の今後の活用について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 地元関係者

(2) スポーツ団体、PTA、保育園保護者会関係者

(3) 有識者

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員の中から互選する。

(1) 会長1名 会務を総理し、会議の議長となる。

(2) 副会長1名 会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会長は、目的達成のために、関係する者を会議に出席させ意見を聞くことができる。

(幹事)

第7条 会長は、幹事若干名を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課が行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規定は、公布の日から施行する。

阿智村運動公園周辺整備検討委員会規程

令和元年5月8日 訓令第2号

(令和元年5月8日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
令和元年5月8日 訓令第2号