○阿智村運動公園周辺整備検討委員会規程
令和元年5月8日
訓令第2号
(目的)
第1条 阿智村運動公園及び周辺整備を効果的に行うため、阿智村運動公園周辺整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、阿智村運動公園及び周辺の今後の活用について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 地元関係者
(2) スポーツ団体、PTA、保育園保護者会関係者
(3) 有識者
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置き、委員の中から互選する。
(1) 会長1名 会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 副会長1名 会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会長は、目的達成のために、関係する者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(幹事)
第7条 会長は、幹事若干名を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光課が行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規定は、公布の日から施行する。