○阿智村営住宅等に関する条例
平成9年12月18日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の3)
第1章の2 整備基準(第2条の4)
第2章 入居者の公募及び決定等(第3条―第9条の3)
第3章 家賃及び敷金(第10条―第13条)
第4章 入居者の保管義務等(第14条―第16条)
第5章 収入超過者(第17条)
第6章 明渡し請求等(第18条―第21条の2)
第6章の2 村営住宅の活用(第21条の3―第21条の8)
第7章 共同施設の使用許可等(第22条)
第7章の2 管理の特例(第23条)
第8章 雑則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営住宅等の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「村営住宅」とは、村が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定に基づく国の補助に係るものをいう。
(1) 村営住宅及び共同施設
(2) 村が国の補助を受けないで建設して低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設
(位置)
第2条の3 村営住宅等の位置は村長が定める。
第1章の2 整備基準
(整備基準)
第2条の4 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村営住宅及び共同施設の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって利用しやすいものとなるように整備すること。
(3) 村営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の特性等を勘案して規則で定める整備基準
第2章 入居者の公募及び決定等
(公募の公示)
第3条 村長は、法第22条の規定により、村営住宅の入居者を公募するに当たっては、村営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考の方法の概略、入居の時期その他必要な事項を公告するものとする。
(1) 阿智村に住所を有する者又は入居時に阿智村に住所を変更できる者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号、第13条第1項第1号及び第20条第3項において同じ。)があること。
(3) 法第23条各号に掲げる条件を具備する者であること。
2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である者
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度である者
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 次のいずれかに該当する場合
ア 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他規則で定める者がある場合
イ 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 法第8条第1項若しくは第3項の災害又は激甚災害により滅失した住宅に居住していた者が、これらの規定若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る村営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる村営住宅に入居する場合
(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8,000円
(入居許可の申請)
第5条 村営住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、村長に入居の申請をしなければならない。
(選考の基準)
第7条 前条第1項の規定による選考は、政令第7条の規定により行うものとする。
(入居許可の通知)
第8条 村長は、第6条第1項の規定により入居を許可したときは、その旨を当該入居申込者に通知するものとする。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する村長が適当と認める連帯保証人2人以上と連署した契約書を村長に提出すること。
(2) 第11条に定める敷金を村に納入すること。
2 村営住宅に入居を許可された者は、やむを得ない事情により、前項に規定する日までに入居することができないときは、あらかじめ村長にその旨を申し出て、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。
(同居の不承認)
第9条の2 村長は、村営住宅の入居者が法第27条第5項の承認を受けて同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。
(入居の承継の不承認)
第9条の3 村長は、法第27条第6項の承認を受けようとする者又はその者が引き続き村営住宅で同居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。
第3章 家賃及び敷金
(家賃の決定)
第10条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条の規定により算出した額とする。ただし、当該収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 村長は、前項に規定する家賃の額を、入居者に通知するものとする。
3 政令第2条第1項第4号に掲げる数値は、村長が定める。
4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条の規定により算出した額とする。
(収入の申告等)
第10条の2 入居者は、毎年度、村長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法により、収入の申告をしなければならない。
2 村長は、前項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入を認定し、当該収入を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、村長の定めるところにより、前項の規定による認定に対して、意見を申し出ることができる。
(敷金)
第11条 村営住宅に入居を許可された者は、3月分の家賃に相当する金額の範囲内において村長が定める額の敷金を納めなければならない。
2 敷金には、利子を付けないものとする。
3 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。この場合において、入居者に未納の家賃、第14条に規定する修繕に要する費用若しくは損害賠償金又はこれらに係る延滞金があるときは、敷金のうちからこれを控除して還付するものとする。
2 家賃は、毎月、その月の分をその末日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は明け渡した場合においては、当該月の家賃は、日割計算によって算出し、その納付期日は、月の中途で入居したものにあっては、その月の末日までとし、月の中途で明け渡した場合にあっては、その日までとする。
(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)
第13条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、必要があると認めるときは、規則で定める基準に従い、当該入居者が納付すべき家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者(親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額になったとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
2 村長は、必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。
第4章 入居者の保管義務等
(入居者の修繕義務等)
第14条 入居者は、法第21条ただし書の規定によるその責めに帰すべき事由によって同条本文に規定する村営住宅の家屋の施設等又は共同施設を修繕する必要が生じたときは、村長の選択に従い、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
2 入居者は、その責めに帰すべき事由によって当該村営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、村長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第15条 入居者は、その入居する村営住宅について、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他法第21条本文の規定による村が負担すべき費用を除いた費用
(明渡しの際の検査)
第16条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、公営住宅監理員又は村長の指定する職員(以下「住宅監理員等」という。)の検査を受けなければならない。
第5章 収入超過者
(収入超過者の家賃)
第17条 法第28条第1項の規定に該当する入居者が引き続き当該村営住宅に入居しているときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、毎年度、政令第8条第2項の規定により算出した額とする。
第6章 明渡し請求等
(賃貸借契約の解除等)
第18条 村長は入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該村営住宅に係る賃貸借契約を解除することができることを賃貸の条件とする。
(1) 不正の行為によって入居をしたとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 村営住宅を故意に損傷したとき。
(4) 法第27条第1項から第4項までの規定に違反したとき。
(5) 当該村営住宅を1月以上使用しないとき。
(6) 入居者及び同居人が暴力団又は暴力団に準ずる団体に所属していることが判明したとき。
(7) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 村長は、入居者が前項各号の一に該当する場合は、その入居者について家賃の助成を打ち切ることができる。
3 村長は、第1項各号の一に該当する場合は、入居者に対し当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
4 前項の規定により明け渡し請求を受けた入居者は、当該村営住宅を速やかに明渡さなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求等)
第20条 村長は、前条の規定による通知をした高額所得者に対し、期限を定めて当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(入居者等が暴力団員であるときの明渡し請求)
第20条の3 村長は、村営住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、当該村営住宅の入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
2 村営住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
(村営住宅建替事業による明渡し請求等)
第21条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する村営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該除却しようとする村営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
3 前項の規定により明け渡した者で新たに整備される村営住宅に入居を希望するものは、村長の定めるところにより、入居の申請をしなければならない。
第6章の2 村営住宅の活用
(社会福祉法人等による使用の許可)
第21条の3 法第45条第1項の規定により村営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、村長の許可を受けなければならない。
(社会福祉法人等による使用に係る使用料)
第21条の4 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、村長が定める額の使用料を納めなければならない。
(社会福祉法人等による使用に関する事項)
第21条の5 法第45条第1項の規定による村営住宅の使用に関する事項は、前2条に定めるもののほか、村長が定める。
(中堅所得者が入居する場合の資格)
第21条の6 法第45条第2項の規定により村営住宅に入居することができる者は、第4条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条に該当する者で、村長が許可したものとする。
(中堅所得者が入居する村営住宅の使用に関する事項)
第21条の8 法第45条第2項の規定による村営住宅の使用に関する事項は、前2条に定めるもののほか、村長が定める。
第7章 共同施設の使用許可等
(共同施設の使用許可等)
第22条 入居者は、共同施設(集会所及び駐車場に限る。)を使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により駐車場の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
3 前項の使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、村長が定める。
第7章の2 管理の特例
(管理の委託)
第23条 村長は、村営住宅及び共同施設の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
第8章 雑則
(立入検査等)
第24条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員等をして、村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 住宅監理員等は、前項の規定による検査をする場合において,現に使用している村営住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の場合においては、当該住宅監理員等は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第25条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(村が国の補助を受けないで建設して低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設の管理についての準用)
第26条 村が国の補助を受けないで建設して低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設の管理等については、村営住宅に係る法、政令及びこの条例の規定を準用する。この場合において、第4条中「に該当するもので」とあるのは、「の内第1号、第3号及び第4号に該当するもので」と読み替えるものとする。
(補則)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(阿智村営住宅設置及び管理条例の廃止)
2 阿智村営住宅設置及び管理条例(昭和44年条例第10号)は、廃止する。
4 改正後の条例第10条第1項、第18条第1項又は第20条の2第1項(改正後の条例第26条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅等に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第10条第1項の規定による家賃の額(改正後の条例第14条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)が改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額(改正前の条例第17条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を超える場合にあっては改正後の条例第10条第1項の規定による家賃の額から改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第18条第1項又は第20条の2第1項の規定による家賃の額(改正後の条例第14条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)が改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額に改正前の条例第23条第2項の規定による割増賃料の額(同条第4項の規定により準用する改正前の条例第17条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第18条第1項又は第20条の2第1項の規定による家賃の額から改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条第2項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条第2項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年3月23日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。