○阿智村営住宅等に関する条例

平成9年12月18日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第1章の2 整備基準(第2条の4)

第2章 入居者の公募及び決定等(第3条―第9条の3)

第3章 家賃及び敷金(第10条―第13条)

第4章 入居者の保管義務等(第14条―第16条)

第5章 収入超過者(第17条)

第6章 明渡し請求等(第18条―第21条の2)

第6章の2 村営住宅の活用(第21条の3―第21条の8)

第7章 共同施設の使用許可等(第22条)

第7章の2 管理の特例(第23条)

第8章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営住宅等の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「村営住宅」とは、村が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定に基づく国の補助に係るものをいう。

(設置)

第2条の2 住宅を賃貸し、又は転貸するため、次の各号に掲げる施設(次条において「村営住宅等」という。)を設置する。

(1) 村営住宅及び共同施設

(2) 村が国の補助を受けないで建設して低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設

(位置)

第2条の3 村営住宅等の位置は村長が定める。

第1章の2 整備基準

(整備基準)

第2条の4 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村営住宅及び共同施設の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって利用しやすいものとなるように整備すること。

(3) 村営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の特性等を勘案して規則で定める整備基準

第2章 入居者の公募及び決定等

(公募の公示)

第3条 村長は、法第22条の規定により、村営住宅の入居者を公募するに当たっては、村営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考の方法の概略、入居の時期その他必要な事項を公告するものとする。

(入居者の資格)

第4条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第1号第3号及び第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされた者にあっては第4号)に該当する者で、村長が許可したものとする。

(1) 阿智村に住所を有する者又は入居時に阿智村に住所を変更できる者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号第13条第1項第1号及び第20条第3項において同じ。)があること。

(3) 法第23条各号に掲げる条件を具備する者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第9条の2第9条の3及び第20条の3第1項において「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 次のいずれかに該当する場合

 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他規則で定める者がある場合

 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 法第8条第1項若しくは第3項の災害又は激甚災害により滅失した住宅に居住していた者が、これらの規定若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る村営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる村営住宅に入居する場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 21万4,000円(前項第3号の災害発生の日から3年を経過した後において同号の者が引き続き同号の村営住宅に入居している場合にあっては、15万8,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8,000円

(入居許可の申請)

第5条 村営住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、村長に入居の申請をしなければならない。

(入居者の選考及び許可)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、当該入居申込者の数が入居させる村営住宅の戸数を超えないときはその者のうちから、入居させる村営住宅の戸数を超えるときは公開抽選の方法により選定する者のうちから、次条に定める基準に従い、選考し、入居を許可するものとする。ただし、災害、不良住宅の撤去、公営住宅法施行令(昭和26年6月30日政令第240号。以下「政令」という。)第5条各号に掲げるものその他の特別の事由により公開抽選により難い実情にある者については、公開抽選の方法によらないで、選考し、入居を許可することができる。

2 村長は、前項の規定による公開抽選の場合においては、前項の規定により選定する者のほか、補欠入居選考予定者を選定し、これに順位を付することができる。

3 村長は、第1項の規定による公開抽選の方法により選定する者が、同項の選考に合格しないとき、又は入居を許可されても、第9条第3項の規定により入居の許可を取り消されたときは、前項の規定により付された順位に従い、補欠入居選考予定者を第1項の規定による選考の対象とするものとする。

(選考の基準)

第7条 前条第1項の規定による選考は、政令第7条の規定により行うものとする。

(入居許可の通知)

第8条 村長は、第6条第1項の規定により入居を許可したときは、その旨を当該入居申込者に通知するものとする。

(入居の手続)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、村長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続をして入居しなければならない。ただし、第2号に掲げる手続は、第13条第2項の規定により、敷金を減免され、又は敷金の徴収を猶予された者については、この限りでない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する村長が適当と認める連帯保証人2人以上と連署した契約書を村長に提出すること。

(2) 第11条に定める敷金を村に納入すること。

2 村営住宅に入居を許可された者は、やむを得ない事情により、前項に規定する日までに入居することができないときは、あらかじめ村長にその旨を申し出て、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。

3 村長は、村営住宅に入居を許可された者が、第1項若しくは前項に規定する日までに第1項各号の手続をしないで入居したとき、正当な理由がなくて村長が指定する日から15日以内に入居しないとき又は婚姻予約者を同居親族とする場合でその婚姻予約者が3月以内に入居しないときは、第6条第1項の規定による入居の許可を取り消すことができる。

(同居の不承認)

第9条の2 村長は、村営住宅の入居者が法第27条第5項の承認を受けて同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居の承継の不承認)

第9条の3 村長は、法第27条第6項の承認を受けようとする者又はその者が引き続き村営住宅で同居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第10条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条の規定により算出した額とする。ただし、当該収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 村長は、前項に規定する家賃の額を、入居者に通知するものとする。

3 政令第2条第1項第4号に掲げる数値は、村長が定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条の規定により算出した額とする。

(収入の申告等)

第10条の2 入居者は、毎年度、村長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法により、収入の申告をしなければならない。

2 村長は、前項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入を認定し、当該収入を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、村長の定めるところにより、前項の規定による認定に対して、意見を申し出ることができる。

4 村長は、前項の意見の内容が相当と認められるときは、第2項の規定により認定した収入を更正し、更正後の収入を入居者に通知するものとする。

(敷金)

第11条 村営住宅に入居を許可された者は、3月分の家賃に相当する金額の範囲内において村長が定める額の敷金を納めなければならない。

2 敷金には、利子を付けないものとする。

3 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。この場合において、入居者に未納の家賃、第14条に規定する修繕に要する費用若しくは損害賠償金又はこれらに係る延滞金があるときは、敷金のうちからこれを控除して還付するものとする。

(家賃の納付)

第12条 入居者は、第9条の規定による村長が入居を指定した日から村営住宅を明け渡した日(第16条の規定による手続を経ないで退去したときは、村長が認定する明渡しの日。以下同じ。)まで、家賃を納めなければならない。

2 家賃は、毎月、その月の分をその末日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は明け渡した場合においては、当該月の家賃は、日割計算によって算出し、その納付期日は、月の中途で入居したものにあっては、その月の末日までとし、月の中途で明け渡した場合にあっては、その日までとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、必要があると認めるときは、規則で定める基準に従い、当該入居者が納付すべき家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 村長は、必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

第4章 入居者の保管義務等

(入居者の修繕義務等)

第14条 入居者は、法第21条ただし書の規定によるその責めに帰すべき事由によって同条本文に規定する村営住宅の家屋の施設等又は共同施設を修繕する必要が生じたときは、村長の選択に従い、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由によって当該村営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、村長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 入居者は、その入居する村営住宅について、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) その他法第21条本文の規定による村が負担すべき費用を除いた費用

(明渡しの際の検査)

第16条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、公営住宅監理員又は村長の指定する職員(以下「住宅監理員等」という。)の検査を受けなければならない。

第5章 収入超過者

(収入超過者の家賃)

第17条 法第28条第1項の規定に該当する入居者が引き続き当該村営住宅に入居しているときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、毎年度、政令第8条第2項の規定により算出した額とする。

2 第10条第2項の規定は、前項の家賃について準用する。

第6章 明渡し請求等

(賃貸借契約の解除等)

第18条 村長は入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該村営住宅に係る賃貸借契約を解除することができることを賃貸の条件とする。

(1) 不正の行為によって入居をしたとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅を故意に損傷したとき。

(4) 法第27条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(5) 当該村営住宅を1月以上使用しないとき。

(6) 入居者及び同居人が暴力団又は暴力団に準ずる団体に所属していることが判明したとき。

(7) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 村長は、入居者が前項各号の一に該当する場合は、その入居者について家賃の助成を打ち切ることができる。

3 村長は、第1項各号の一に該当する場合は、入居者に対し当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の規定により明け渡し請求を受けた入居者は、当該村営住宅を速やかに明渡さなければならない。

(高額所得者に対する通知)

第19条 村長は、村営住宅に入居している期間が引き続き5年以上である入居者であって、当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する収入の基準を超えるもの(次条及び第20条の2において「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第20条 村長は、前条の規定による通知をした高額所得者に対し、期限を定めて当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、規則で定める日までに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けた者(親族を含む。)が規則で定める疾病、災害その他入居者の責めによらない特別の事情がある場合においては、その者からの申出により、第1項の期限を延長することができる。

(高額所得者の家賃等)

第20条の2 高額所得者が引き続き当該村営住宅に入居しているときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による明渡し請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を納めなければならない。

3 第10条第2項の規定は第1項の家賃について、第10条第2項第12条第2項及び第13条第1項の規定は前項の金銭について、それぞれ準用する。

(入居者等が暴力団員であるときの明渡し請求)

第20条の3 村長は、村営住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、当該村営住宅の入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

2 村営住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

(村営住宅建替事業による明渡し請求等)

第21条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する村営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該除却しようとする村営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、規則で定める日までに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定により明け渡した者で新たに整備される村営住宅に入居を希望するものは、村長の定めるところにより、入居の申請をしなければならない。

(村営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第21条の2 村長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項第17条第1項又は第20条の2第1項の規定にかかわらず、政令第11条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

第6章の2 村営住宅の活用

(社会福祉法人等による使用の許可)

第21条の3 法第45条第1項の規定により村営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、村長の許可を受けなければならない。

(社会福祉法人等による使用に係る使用料)

第21条の4 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、村長が定める額の使用料を納めなければならない。

(社会福祉法人等による使用に関する事項)

第21条の5 法第45条第1項の規定による村営住宅の使用に関する事項は、前2条に定めるもののほか、村長が定める。

(中堅所得者が入居する場合の資格)

第21条の6 法第45条第2項の規定により村営住宅に入居することができる者は、第4条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条に該当する者で、村長が許可したものとする。

(中堅所得者が入居する村営住宅の家賃)

第21条の7 法第45条第2項の規定による使用に供する村営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項第17条第1項及び第20条の2第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃以下で、村長が定める。

(中堅所得者が入居する村営住宅の使用に関する事項)

第21条の8 法第45条第2項の規定による村営住宅の使用に関する事項は、前2条に定めるもののほか、村長が定める。

第7章 共同施設の使用許可等

(共同施設の使用許可等)

第22条 入居者は、共同施設(集会所及び駐車場に限る。)を使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により駐車場の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

3 前項の使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、村長が定める。

4 第13条第1項の規定は、第2項の使用料について準用する。

第7章の2 管理の特例

(管理の委託)

第23条 村長は、村営住宅及び共同施設の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

第8章 雑則

(立入検査等)

第24条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員等をして、村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 住宅監理員等は、前項の規定による検査をする場合において,現に使用している村営住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の場合においては、当該住宅監理員等は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第25条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(村が国の補助を受けないで建設して低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設の管理についての準用)

第26条 村が国の補助を受けないで建設して低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設の管理等については、村営住宅に係る法、政令及びこの条例の規定を準用する。この場合において、第4条中「に該当するもので」とあるのは、「の内第1号、第3号及び第4号に該当するもので」と読み替えるものとする。

(補則)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿智村営住宅設置及び管理条例の廃止)

2 阿智村営住宅設置及び管理条例(昭和44年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の村営住宅等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて設置された村営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の村営住宅等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条、第10条から第12条まで、第14条第18条から第21条の2まで、及び第26条の規定は適用せず、改正前の条例第5条、第11条、第14条、第15条、第17条、第22条から第25条及び第28条、第32条の規定は、なおその効力を有する。

4 改正後の条例第10条第1項、第18条第1項又は第20条の2第1項(改正後の条例第26条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅等に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第10条第1項の規定による家賃の額(改正後の条例第14条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)が改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額(改正前の条例第17条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を超える場合にあっては改正後の条例第10条第1項の規定による家賃の額から改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第18条第1項又は第20条の2第1項の規定による家賃の額(改正後の条例第14条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)が改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額に改正前の条例第23条第2項の規定による割増賃料の額(同条第4項の規定により準用する改正前の条例第17条第1項の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第18条第1項又は第20条の2第1項の規定による家賃の額から改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条第2項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第14条第1項の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条第2項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月23日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村営住宅等に関する条例

平成9年12月18日 条例第12号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月18日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第16号
平成17年12月20日 条例第86号
平成19年12月20日 条例第23号
平成22年6月22日 条例第22号
平成24年3月8日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第4号
平成29年6月22日 条例第32号