○民間が行う優良住宅地造成の奨励措置に関する条例

平成22年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村が施行する若者や集落の維持のための宅地分譲施策の目的に沿って民間が行う優良住宅地造成事業を推進するため、当該優良住宅地造成事業を行った者の申請(以下「申請者」という。)に基づき奨励措置を行うことに関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例で使用される用語の定義は次の各号のとおりとする。

(1) 優良住宅地とは、定住を目的とした第三者を対象として売買や賃貸を行う3戸以上の分譲宅地をいう。

(2) 申請者とは、優良住宅地の分譲を行う個人又は法人で優良住宅地の所有権を有するものをいう。

(奨励措置)

第3条 村長は、優良住宅地を造成し売買または賃貸をしようとする申請者の申請に基づき、審査の結果優良住宅地に該当する場合は、次に定める奨励措置を行うものとする。

(1) 造成事業実施後、第三者に売買・賃貸が行われるまでの間で、最長10年間当該優良住宅地の固定資産税を次のとおり減免する。ただし10年間とは、工事完了後課税対象となる10年間をいう。

初年度から10年度まで 5割

(委任)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

民間が行う優良住宅地造成の奨励措置に関する条例

平成22年3月24日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年3月24日 条例第13号