○阿智村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、定住促進住宅を設置し、適正な管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村は、別表に掲げる定住促進住宅を設置する。

(入居者の資格)

第3条 定住促進住宅に入居する者は、阿智村に住所を有する者又は入居時に阿智村に住所を変更できる者とする。

(入居者の選考及び許可)

第4条 入居の申請をした者を阿智村営住宅入居者選考委員会で選考し、村長が許可するものとする。

(住宅使用料)

第5条 住宅使用料は、村営住宅や近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して村長が定める。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、入居手続、住宅使用料の納付、入居者の費用負担義務、入居者の管理義務、入居者の権利譲渡の禁止、立退きの手続、明渡しの請求については、阿智村営住宅等に関する条例(平成9年阿智村条例第12号)を準用する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第40号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成22年3月24日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第38号)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

2 阿智村昼神温泉従業員住宅設置及び管理条例(平成22年2月5日条例第1号)は廃止する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

中関団地

阿智村春日2918番地5外

中関住宅

阿智村春日2855番地3外

砂田住宅

阿智村駒場95番地2

栄町住宅

阿智村駒場946番地11

大鹿団地

阿智村伍和2386番地外

備中原団地

阿智村伍和3483番地外

伏谷団地

阿智村智里754番地1外

中央団地

阿智村智里4033番地44外

昼神住宅

阿智村智里33番地4

大平団地

阿智村浪合432番地4外

宮の原団地

阿智村浪合568番地197外

栗代住宅

阿智村浪合599番地2外

上町団地

阿智村浪合1014番地7外

中の瀬団地

阿智村浪合704番地1外

向団地

阿智村浪合1233番地外

中下町団地

阿智村浪合1337番地外

川裾団地

阿智村清内路407番地1

堀上住宅

阿智村清内路2061番地2外

下島団地

阿智村清内路755番地外

桜住宅

阿智村清内路734番地

西下住宅

阿智村清内路2085番地1

川裾第1住宅

阿智村清内路400番地2

川裾第2住宅

阿智村清内路422番地1外

川裾第2―2住宅

阿智村清内路425番地外

川裾第3住宅

阿智村清内路470番地7外

アラヤ第2住宅

阿智村清内路2704番地

阿智村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第87号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年12月20日 条例第87号
平成21年3月26日 条例第40号
平成22年3月24日 条例第12号
平成23年3月10日 条例第8号
平成29年6月22日 条例第33号
平成29年9月21日 条例第38号
令和2年3月23日 条例第9号
令和5年3月22日 条例第6号
令和7年3月21日 条例第7号
令和8年3月23日 条例第11号