○阿智村特定公共賃貸住宅管理条例

平成6年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条の規定に基づき阿智村が建設及び管理を行う賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定公共賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 限度額家賃 法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項で定めるところに準じて村長が定める。

(4) 変更限度額家賃 法第13条第2項の規定に基づき省令第21条第1項で定める基準に該当する場合において法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項で定めるところに準じて村長が定める。

(設置)

第3条 村は、中堅所得者等の住居の用に供する居住環境整備のため別表左欄に掲げる特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)同表右欄に定める位置に設置する。

(入居者の募集)

第4条 村長は、次条に規定する場合において特定の者を特賃住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による入居者の公募は、次の各号のいずれか2以上の方法によって行うものとする。

(1) 公文書

(2) 新聞広告

(3) 防災行政無線放送

(4) 広報掲載

(5) 村庁舎その他村内の適当な場所における掲示

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係わる者を前条第1項の規定による公募を行わないで、特賃住宅に入居させることができる。

(1) 火災による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除却

(3) 都市計画事業等の施行に伴う住宅の除却

(4) 他の特賃住宅の入所者が世帯構成に移動があったことにより当該特賃住宅に入居することが適切であること。

(5) 特賃住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になる時

(限定募集)

第6条 村長は、1回の募集につき、5分の1を超えない戸数について、次の各号に掲げる事由に係る者に限って、第4条の定めるところにより、入居者を選定できる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子が現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居者資格)

第7条 特賃住宅に入居する事ができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、この限りではない。

(2) 次のいずれかに掲げる者であること。

 省令第6条に規定する所得がある者

 省令第7条第1号に規定する者

 第5条に規定する者にあっては、15万8千円以上の所得がある者であって、その所得が48万7千円以下で村長が別に定める額以下のものに限る。

 前号ただし書きに規定する場合にあっては、その所得が48万7千円以下で村長が別に定める額以下のもの(15万8千円に満たない所得のある者にあっては、所得上昇が見込まれる者)に限る。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入居の申込)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で入居を希望する場合は、村長が定める入居申込書を提出しなければならない。

(入居者の選定)

第9条 村長は、入居の申し込みをした者の数が入居させるべき特賃住宅の戸数を超える場合は、第7条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を選定する。

2 第5条に規定する者その他の特別の事由により抽選により難しい実情にある者については、前項の抽選によらないで選定することができる。

(入居の許可)

第10条 村長は、前条の規定により、入居者の選定を受けた者に対して、入居の許可をするものとする。

(入居の手続)

第11条 村長は、第10条の規定に基づき入居を許可した場合には、入居の日を指定して規則で定める様式により入居を許可された者に通知するものとする。

2 特賃住宅の入居を許可された者は、村長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村内に居住して独立の生計を営み、かつ、入居を決定されたものと同程度以上の収入を有するもので、村長が適当と認める連帯保証人2人以上の連署する契約書を提出すること。

(2) 第14条の規定による敷金を納入すること。

3 特賃住宅の入居が許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項により指定する期日までにすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期日までにこれを行わなければならない。

4 村長は、特賃住宅の入居を許可された者が、第2項又は第3項に規定する期日までに第2項の手続をしないときは、特賃住宅の入居を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特賃住宅の家賃は、限度額家賃を限度として、近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して、村長が定める。

2 村長は、常に、近傍の民間賃貸住宅の家賃水準等を把握し、必要に応じて家賃変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。

3 第1項の規定は、特賃住宅の家賃を変更する場合に準用する。この場合において第1項中「限度額家賃」とあるのは「変更限度額家賃」とする。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第1項の村長が指定する入居日から特賃住宅を明渡した日(第23条の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日又は請求に基づき明渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 入居者は、家賃を毎月の25日(月の途中で明渡した場合には、村長の指定する日)までにその月分を納入しなければならない。

3 新たに特賃住宅に入居した場合、又は特賃住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで特賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が定める日までの家賃を徴収する。

(敷金の徴収)

第14条 村長は、特賃住宅の入居者(以下「入居者」という。)から3月分の家賃(第12条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特賃住宅を明渡した後これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する事ができる。

3 敷金には、利子を付けない。

4 村長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利子金がある場合においては当該利益金を入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(家賃等以外の金品徴収等の禁止)

第15条 村長は、特賃住宅の使用に関し、入居者から家賃及び敷金を除くほか、保証金、権利金その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。

(家賃の減額)

第16条 村長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、別に定める基準の所得のある入居者に対し、期限を定めて家賃減額を行うことができる。

2 前項に規定する減額は、第12条の規定に基づき定められた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第17条 村長は、第12条に規定する家賃の減額を適正に行うため、入居者の負担能力を勘案して毎年度入居者負担額を定めるものとする。

(入居者の申請義務等)

第18条 入居者は、家賃減額を受けようとするときは所得を証明する書類を添付した申請書を、村長に対して9月末日までに提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があった場合は、その内容を審査し必要と認めたときは家賃減額を行う旨を決定する。

3 前項の規定により家賃減額を行うことを決定したときは、減額する金額、期間その他必要な事項を明記の上、毎年10月末日までに入居者に対し通知するものとする。

(管理義務)

第19条 村長は常に特賃住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(費用負担)

第20条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道、下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 第22条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該特賃住宅について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該特賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは当該特賃住宅の一部を他の者に貸すことができる。

3 入居者は、当該特賃住宅の用途を変更してはならない。ただし村長の承認を得た時は他の用途に併用することができる。

4 入居者は当該特賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし村長の承認を得た時はこの限りでない。

(修繕の義務)

第22条 村長は、特賃住宅について修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖の張替等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰するべき事由によって修繕する必要が生じたときはこの限りでない。

(賃貸借契約の解除等)

第23条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該特賃住宅に係る賃貸借契約を解除する事ができることを賃貸の条件とする。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特賃住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第21条の規定に違反したとき。

(5) 特賃住宅を1月以上使用しないとき。

(6) 入居者及び同居人が暴力団又は暴力団に準ずるグループに所属していることが判明したとき。

(7) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 村長は入居者が前項各号の一に該当する場合は、その入居者に対し家賃に対する助成を打ち切ることができる。

3 村長は、第1項各号の一に該当する場合は入居者に対し特賃住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の規定により明渡し請求を受けた入居者は、当該特賃住宅を速やかに明渡さなければならない。

(明渡しの際の検査)

第24条 入居者は、特賃住宅を明渡そうとするときは、7日前までに村長に届出て検査を受けなければならない。

(立入り検査)

第25条 村長は、特賃住宅の管理上必要と認めるときは、村長の指定した職員に特賃住宅の検査をさせ、又は、入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当るものはその身分を示す証票を携帯し関係人の請求があった時はこれを提示しなければならない。

(施行規定)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月8日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第88号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

丈六原

阿智村駒場946番地1

古料

阿智村伍和28番地3

中の瀬

阿智村浪合704番地1外

栗代

阿智村浪合598番地2外

阿智村特定公共賃貸住宅管理条例

平成6年3月8日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年3月8日 条例第2号
平成7年3月8日 条例第7号
平成17年12月20日 条例第88号
平成21年3月26日 条例第14号