○阿智村地域活性化住宅設置及び管理条例

平成8年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域活性化住宅設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は別表に掲げる地域活性化住宅を設置する。

(入居者の資格)

第3条 地域活性化住宅に入居する者は、村内に勤務場所を有する者で住宅に困窮している者とする。

(住宅使用料)

第4条 住宅使用料は、村営住宅や近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して村長が定める。

(準用規定)

第5条 この条例の定めるもののほか、入居者の決定及び入居手続・使用料の納付・入居者の費用負担義務・入居者の管理義務・入居者の権利譲渡の禁止・立退の手続・明け渡しの請求については阿智村住宅設置及び管理条例(昭和44年阿智村条例第10号)を準用する。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

阿智村伍和4,502番地

阿智村地域活性化住宅設置及び管理条例

平成8年3月12日 条例第3号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成8年3月12日 条例第3号