○阿智村教職員住宅管理条例
昭和42年3月14日
条例第5号
第1条 阿智村教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用管理は、この条例の定めるところによる。
第2条 住宅の管理は、村長又は村長の委任を受けた者がこれを行う者とする。
第3条 住宅を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
第4条 住宅の使用許可を受けた者は、別表による使用料を毎月25日までに会計管理者に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可をしたその月から徴収する。
第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責任によらないで引き続き15日以上住宅を使用することができないとき。
(2) 使用者が病気その他特別な事情により、使用料の減免を必要と認められるとき。
(3) その他村長が特に必要と認めたとき。
第6条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、水道の使用料
(2) し尿及び塵芥処分等に要する費用
(3) 障子、硝子の入替
第7条 使用者は、住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。
第8条 次の各号の一に該当する場合は、使用者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 家族以外の者を居住させようとするとき。
(2) 住宅の模様替その他工作物を加えようとするとき。
(3) 住宅の一部又は全部を住宅以外に使用しようとするとき。
第9条 住宅又はその附属物を滅失し、又は毀損したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。但し、村長が滅失又は毀損の事情がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
第10条 使用者は、使用施設及び区域等を清潔に保たなければならない。
第11条 使用者は、住宅を返還しようとするときは、村長に届け出なければならない。
第12条 次の各号の一に該当する場合は、村長は、その使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用料の納付指定の期日を甚しく遅延したとき。
(3) その他住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の取消しを受けた者は、その通知のあつた日から10日以内に住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者であった者は、損害の賠償その他の請求をすることができない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際現に使用する者は、この条例により許可を受けたものとみなす。
3 阿智村公営住宅使用料条例(昭和32年阿智村条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和59年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月16日条例第22号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表中番号19~23の規定は、平成4年1月1日から番号1~18の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月8日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第89号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第42号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 所在地 | 構造 | 床面積 | 使用料月額 | 備考 |
m2 | 円 | ||||
1 | 中関下 | 木造瓦葺平屋建 | 44.71 | 16,000 | |
2 | 〃 | 木造瓦葺平屋建 | 44.71 | 16,000 | |
3 | 下平 | 木造瓦葺平屋建 | 70.38 | 22,500 | |
4 | 下平 | 〃 | 53.82 | 10,000 | 2戸建 |
5 | 〃 | 〃 | 53.82 | 10,000 | |
6 | 浪合 | 木造 葺平屋建 | 39.82 | 11,000 | |
7 | 〃 | 木造 葺平屋建 | 73.31 | 15,000 | |
8 | 清内路 | 木造 葺平屋建 | 55.00 | 10,000 | |
9 | 〃 | 木造 葺平屋建 | 45.67 | 12,000 |