○阿智村教職員住宅管理条例

昭和42年3月14日

条例第5号

第1条 阿智村教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用管理は、この条例の定めるところによる。

第2条 住宅の管理は、村長又は村長の委任を受けた者がこれを行う者とする。

第3条 住宅を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

第4条 住宅の使用許可を受けた者は、別表による使用料を毎月25日までに会計管理者に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可をしたその月から徴収する。

第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責任によらないで引き続き15日以上住宅を使用することができないとき。

(2) 使用者が病気その他特別な事情により、使用料の減免を必要と認められるとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

第6条 次の費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、水道の使用料

(2) し尿及び塵芥処分等に要する費用

(3) 障子、硝子の入替

第7条 使用者は、住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。

第8条 次の各号の一に該当する場合は、使用者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 家族以外の者を居住させようとするとき。

(2) 住宅の模様替その他工作物を加えようとするとき。

(3) 住宅の一部又は全部を住宅以外に使用しようとするとき。

第9条 住宅又はその附属物を滅失し、又は毀損したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。但し、村長が滅失又は毀損の事情がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

第10条 使用者は、使用施設及び区域等を清潔に保たなければならない。

第11条 使用者は、住宅を返還しようとするときは、村長に届け出なければならない。

第12条 次の各号の一に該当する場合は、村長は、その使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用料の納付指定の期日を甚しく遅延したとき。

(3) その他住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の取消しを受けた者は、その通知のあつた日から10日以内に住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者であった者は、損害の賠償その他の請求をすることができない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に使用する者は、この条例により許可を受けたものとみなす。

3 阿智村公営住宅使用料条例(昭和32年阿智村条例第8号)は、廃止する。

(昭和55年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月16日条例第22号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表中番号19~23の規定は、平成4年1月1日から番号1~18の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月8日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第89号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第42号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成22年3月24日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

所在地

構造

床面積

使用料月額

備考




m2


1

中関下

木造瓦葺平屋建

44.71

16,000


2

木造瓦葺平屋建

44.71

16,000


3

下平

木造瓦葺平屋建

70.38

22,500


4

下平

53.82

10,000

2戸建

5

53.82

10,000

6

浪合

木造 葺平屋建

39.82

11,000


7

木造 葺平屋建

73.31

15,000


8

清内路

木造 葺平屋建

55.00

10,000


9

木造 葺平屋建

45.67

12,000


阿智村教職員住宅管理条例

昭和42年3月14日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第5号
昭和55年3月12日 条例第9号
昭和55年6月27日 条例第19号
昭和57年3月11日 条例第2号
昭和59年6月26日 条例第12号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和61年12月16日 条例第22号
平成3年12月18日 条例第22号
平成6年3月8日 条例第3号
平成9年3月12日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第13号
平成17年12月20日 条例第89号
平成19年3月9日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第42号
平成22年3月24日 条例第11号
平成23年3月10日 条例第7号
令和8年3月23日 条例第3号