○阿智村若者定住住宅設置及び管理条例

平成14年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、若者定住住宅を設置し、適正な管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村は、別表1別表2に掲げる若者定住住宅を設置する。

(入居者の資格)

第3条 若者定住住宅に入居する者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 子供を育てようとする者。ただし、別表2に掲げる住宅においては、子供を育てようとする者からの申込みが無い場合に、自治会の推薦を受けて村長が認める者についてはこの限りでない。

(2) 阿智村に住所を有する者又は入居時に阿智村へ住所を変更できる者

(入居者の選考及び許可)

第4条 入居の申請をした者を、阿智村営住宅入居者選考委員会で選考し、村長が許可するものとする。

2 入居許可の更新は、5年を限度に行うものとする。

(明渡し)

第5条 中学生以下の子供が居なくなったときは、若者定住住宅の明渡しをしなくてはならない。ただし、別表2に掲げる住宅においては、自治会の申出があり村長が認める場合はこの限りでない。

(住宅使用料)

第6条 住宅使用料は、村営住宅や近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して村長が定める。

(準用規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、入居手続・使用料の納付・入居者の費用負担義務・入居者の管理義務・入居者の権利譲渡の禁止・立退の手続・明渡しの請求については、阿智村営住宅等に関する条例(平成9年阿智村条例第12号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月21日条例第20号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第20号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

下平ハイツ

阿智村智里635番地1

別表2(第2条、第3条、第5条関係)

中央住宅

阿智村智里4035番地2外

川裾第1住宅

阿智村清内路395番地1

中下町住宅

阿智村浪合1323番地1

市場住宅

阿智村清内路97番地1

阿智村若者定住住宅設置及び管理条例

平成14年3月11日 条例第5号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成14年3月11日 条例第5号
平成26年9月10日 条例第10号
平成29年9月21日 条例第39号
平成31年2月1日 条例第1号
令和2年10月21日 条例第20号
令和6年9月20日 条例第20号
令和6年12月18日 条例第26号
令和7年6月20日 条例第12号