○阿智村賃貸住宅建設支援金交付要綱

令和2年2月25日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に賃貸住宅を建設する個人又は法人に対して、賃貸住宅建設支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、賃貸住宅の建設を促進し、村内への定住を図ることを目的とする。

(対象住宅)

第2条 この要綱において「賃貸住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 1棟4戸以上の新築であるもの

(2) 1棟の全ての戸において賃貸契約を締結するもの

(3) 1戸ごとに25平方メートル以上の居住専用床面積があるもの

(4) 1戸ごとに上水道、下水道(農業集落排水施設又は浄化槽を含む。)、玄関、水洗トイレ、浴室、台所が設けられているもの

(5) 地元の同意を得た建設工事であること。

(6) 次に掲げる建築物ではないこと。

 公共事業等による移転補償を受けて建設するもの

 臨時的に建設するもの

 組立式仮設住宅

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)関係法令の基準に適合するもの

(支援金交付対象者)

第3条 この要綱において、支援金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に賃貸住宅を新築する個人又は法人で、次の各号に掲げる全ての要件を備えているものとする。

(1) 本人又は同居の親族(法人にあってはその法人)に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に定める額とし、賃貸住宅建設に要する費用のうち、用地購入費、外構工事費等を除く住宅本体の建設工事費を対象経費とする。

(1) 補助率は、対象経費の10分の1以内とし、1戸当たり100万円を限度とする。

(2) 賃貸住宅を村内事業者との請負契約により建築工事を施工した場合又は建築に係る2業種以上で村内事業者が工事を施工し、その工事費が本体工事費の10分の1以上かつ1業種につき30万円以上の場合は、限度額を1戸につき10万円加算する。

2 前項により算出した支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支援金の認定申請)

第5条 対象者は、賃貸住宅の建設に着手する前にあらかじめ、賃貸住宅建設支援金交付認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 基本計画書(様式第2号)

(2) 建設工事の見積書の写し

(3) 建設場所の位置図

(4) 建物平面図、立面図及び配置図

(5) 工事着工前の現況写真

(6) 宣誓書(様式第3号)

(7) 地元の同意書

(8) 建築基準法の規定による確認の必要がある場合は確認済証の写し

(9) その他村長が必要とする書類

(認定及び内定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、賃貸住宅建設支援金交付認定及び内定通知書(様式第4号)により対象者に通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に当たり条件を付すことができる。

(変更・中止の承認申請)

第7条 支援金交付認定及び内定の通知を受けた者(以下「交付認定者」という。)が、認定申請書の内容を変更しようとするときは、賃貸住宅建設支援金変更・中止承認申請書(様式第5号)にその内容が確認できる書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の変更・中止申請を承認したときは、賃貸住宅建設支援金変更・中止承認決定通知書(様式第6号)により交付認定者に通知するものとする。

(支援金の交付申請)

第8条 交付認定者は、事業完了後速やかに、賃貸住宅建設支援金交付申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 建設工事請負契約書の写し

(2) 建設工事代金領収書の写し

(3) 建物登記簿謄本の写し

(4) 建物平面図、立面図及び配置図

(5) 完成後の写真(設備・外観)

(6) 交付認定者が個人であるときは、世帯全員の記載のある住民票の写し及び世帯全員の納税証明書

(7) 交付認定者が法人であるときは、法人の登記簿及び法人の納税証明書

(8) 建築基準法の規定による検査の必要がある場合は検査済証の写し

(9) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額、賃貸契約書ひな形)

(10) その他村長が必要とする書類

(支援金交付の決定)

第9条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、賃貸住宅建設支援金交付決定(却下)及び額の確定通知書(様式第8号)により交付認定者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第10条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」とする。)は、賃貸住宅建設支援金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第11条 交付決定者又は対象住宅が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、当該各号に定めるところにより支援金の全額又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき、支援金の全額を返還しなければならない。

(2) 支援金の交付内容又はこれに付した条件に違反したときは、支援金の全額を返還しなければならない。

(3) 交付決定日から10年未満の間に当該賃貸住宅を財産処分又は住居以外の用途に変更したと認められるときは、次の表により算出した金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を返還しなければならない。

交付決定日からの年数

返還額

1年未満

支援金の額の100分の100

1年以上2年未満

支援金の額の100分の90

2年以上3年未満

支援金の額の100分の80

3年以上4年未満

支援金の額の100分の70

4年以上5年未満

支援金の額の100分の60

5年以上6年未満

支援金の額の100分の50

6年以上7年未満

支援金の額の100分の40

7年以上8年未満

支援金の額の100分の30

8年以上9年未満

支援金の額の100分の20

9年以上10年未満

支援金の額の100分の10

2 支援金の返還請求を受けた者は、当該請求額を村長が定める期限までに返還しなければならない。

(支援金の返還に係る承諾書)

第12条 交付決定者は、支援金の交付を受けるに当たり、第10条の規定による支援金請求書の提出時に、連帯保証人2名の連署する賃貸住宅建設支援金の返還に係る承諾書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 村長は、特別な事情があると認める者に対しては、前項の承諾書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(地位の承継)

第13条 交付決定者が、交付決定日から起算して10年未満の間に、次の各号のいずれかに該当し、当該各号に規定する者(以下「承継者」という。)に地位を承継する必要が生じた場合については、当該承継者は賃貸住宅建設支援金交付決定者の地位承継申請書(様式第11号)によりその承認を届け出なければならない。

(1) 個人が死亡した場合は、その相続人

(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により設立された法人

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、地位承継承認通知書(様式第12号)により承継者に通知するものとする。

(住民登録及び自治会等加入の督励)

第14条 交付決定者は、当該住宅に入居する者に対して、本村に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録及び当該住宅の所在地の地域活動へ参加するよう指導しなければならない。

(報告等)

第15条 村長は、交付決定者に対し、賃貸住宅の入居状況等について報告を求め、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和12年3月31日限りその効力を失う。ただし、第11条及び第13条から第15条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和6年12月9日告示第50号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の阿智村賃貸住宅建設支援金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以降に第5条の規定による認定申請があった件について適用し、令和7年3月31日以前に第5条の規定による認定申請があった件については、なお従前の例による。

(令和8年1月13日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和8年3月10日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村賃貸住宅建設支援金交付要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

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阿智村賃貸住宅建設支援金交付要綱

令和2年2月25日 告示第14号

(令和8年3月10日施行)