○若者定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱

平成21年3月23日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、本村に定住のための住宅を新増改築する若者、住宅用地を取得する若者及び空き家を取得する若者に対して、若者定住促進住宅新増改築等支援金(以下「支援金」という。)を交付し、本村の産業振興のための人材確保と若者定住者の増加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は次による。

(1) 定住 永住を前提に本村に住民登録し、かつ、生活の本拠を本村に有することをいう。

(2) 若者 40歳以下の者をいう。

(支援金の交付要件及び支援金額)

第3条 支援金の交付要件及び支援金額は、次のとおりとする。

種類

交付要件

支援金額

若者定住促進住宅新増改築支援金

(1) 阿智村で定住目的に住宅を新増改築する者で、次に該当する者を除く。

(ア) 配偶者及び15歳未満の子がいるが、その者が村内に居住していない場合

(2) 申請時の年齢が満40歳以下の者(夫婦の場合はどちらか一方で可)

(3) 新築の場合は建築工事費が1,000万円以上のものを対象とする。

(4) 増改築の場合は増改築費用が300万円以上の者を対象とする。

(5) 補助金の対象となる住宅は、申請者本人の名義とする。ただし夫婦の場合はこの限りでない。

(6) 補助金は1戸1件を対象とする。

(7) 他の補助金を受けて建築する場合は、当該補助金額について、控除して対象とする。

(8) 補償金等を受けて建築する場合は対象としない。

建築工事費の10分の1以内の額とし、次の通り限度額を定める。

1.新築の限度額

①建築元請者が村内事業者の場合

120万円

②建築に係る業種で3業種以上を工事金総額100万円以上で村内事業者が請け負っている場合

120万円

③その他の場合

100万円

2.増改築の限度額

①新築の①、②と同条件の場合

70万円

②その他の場合

50万円

若者定住促進住宅用地取得支援金

(1) 前号(1)を準用する。

(2) 前号(2)を準用する。

(3) 住宅用地取得後、1年以内に住宅の建築に着手する者

(4) 住宅用地を200平方メートル以上取得した者

(5) 補償金等を受けて用地購入する場合は対象としない。

取得価格の3分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

若者定住促進空き家取得支援金

(1) 前号(1)を準用する。

(2) 前号(2)を準用する。

(3) 敷地と併せて空き家を購入した場合もこの支援金の対象とする。

取得価格の3分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

(申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、若者定住促進住宅新増改築等支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、支給事由の生じた日(住宅新増改築については引き渡しを受けた日、住宅用地取得については取得後住宅建築に着手した日、空き家取得については空き家取得後本村に住民登録した日)から起算して6か月以内に村長に申請しなければならない。

住宅新増改築申請 添付書類

住宅用地取得申請 添付書類

・住宅建築平面図(写し可)

・建築工事請負契約書または工事見積書(写し可)

・家屋登記簿謄本(写し可)

・工事金領収書(写し)

・その他村長が必要と認める書類

建築に係る村内3業種以上の請負の証明

工事完成写真 数枚

・土地売買の契約書(写し)

・建築計画書

・建築確約書

・土地登記簿謄本(写し可)

・土地代金領収書(写し)

・その他村長が必要と認める書類

用地全景写真 数枚

空き家取得申請 添付書類


・住宅等の売買契約書(写し)

・土地及び家屋登記簿謄本(写し可)

・その他村長が必要と認める書類

取得空き家全景写真 数枚

(支援金の交付決定)

第5条 村長は、第4条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を若者定住促進住宅新増改築等支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支援金の請求)

第6条 前条の規定により支援金交付の決定を受けた者は、若者定住促進住宅新増改築等支援金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第7条 申請者が次の各号に該当する場合は、支援金の全額または一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全額返還を求める。

(2) 支援金交付の日から起算して、支援金対象家屋に10年を超えて居住することを原則とし、10年以内に居住しなくなった場合は、10年に満たない期間分(補助金を10年で除した金額を1年として計算する)の支援金返還を求める。

(3) その他村長が適当でないと認めたときは、支援金返還を求める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

4 この告示は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条に規定する支給事由の生じた日が同日以前にある場合に限り、同条に基づきなされた交付申請については、同日以後においても、なおその効力を有する。

5 第7条の規定については、前項本文の日以降もなおその効力を有する。

(平成21年5月21日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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若者定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱

平成21年3月23日 告示第18号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月23日 告示第18号
平成21年5月21日 告示第35号
平成28年3月31日 告示第10号