○阿智村空家等対策協議会設置条例
平成28年6月21日
条例第13号
(設置)
第1条 村民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、村が実施する空家等に関する施策について必要な事項を協議するために、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、阿智村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する居住等が、常態的に行われていない家屋等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する家屋等が、不適切な状態である空家等をいう。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第6条第1項に規定する阿智村空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置に関すること。
(4) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、村長ほか委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他の村長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長、副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会長は、協議会を招集し、会長が議長となる。
2 会長は、協議に必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を環境課に置く。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。