○阿智村特定空き家等除却融資利子補給金交付要綱

平成30年3月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び村長が措置が必要であると認めた空き家(以下「特定空き家等」という。)の除却促進を図るため、特定空き家等の除却を目的として金融機関から融資を受ける者に対し、村が予算の範囲内において行う利子補給金(以下「補給金」という。)の交付について、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給金の対象及び期間)

第2条 交付の対象は、阿智村内に存在する特定空き家等を除却するための費用を借り入れる目的で金融機関と締結した金銭消費貸借契約に基づき、特定空き家等の除却資金として金融機関から受ける融資(以下「融資」という。)とする。

2 交付の対象とする融資の返済期間は、10年以内とする。

3 融資の限度額は、300万円とする。

(補給金交付認定者の要件)

第3条 補給金の交付の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 除却の対象となる特定空き家等の所有者又は管理者

(2) 前条第1項に規定する金銭消費貸借契約を締結する者

(3) 村税等村への納付金を滞納していない者

(補給金の内容)

第4条 補給金の額は、当該年度に発生した融資の金銭消費貸借契約締結に係る保証料を含む支払利子額とし、100円未満切捨てるものとする。ただし、補給金の総支給額は、30万円を限度額とする。

(補給金認定申請)

第5条 第3条に該当する申請者(以下「申請者」という。)は、阿智村特定空き家等除却融資利子補給金認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 登記事項証明書又は固定資産税納税通知書など特定空き家等の所有者であることが確認できる書類

(3) 申請者が特定空き家等の所有者でない場合は、住民票又は戸籍謄本など所有者との関係が確認できる書類

(4) 特定空き家等の除却に係る工事見積書

2 申請者が前項の申請を取り下げるときは、阿智村特定空き家等除却融資利子補給金認定申請取下書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

(認定通知)

第6条 村長は、前条第1項の認定申請があった場合、これを審査し、適当と認めたときは、阿智村特定空き家等除却融資利子補給金認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。

(工事完了報告)

第7条 前条の認定通知書を受けた者(以下「認定者」という。)は、除却工事を完了した後、60日以内に阿智村特定空き家等除却融資工事完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 認定通知書の写し

(2) 融資に係る金銭消費貸借契約書の写し

(3) 償還予定表(利子額が確認できるもの)の写し

(4) 特定空き家等の除却工事に係る請負契約書及び領収書の写し

(5) 村税等村への納付金を滞納しないことの確約書

(6) その他村長が必要と認める書類

(工事完了承認)

第8条 村長は、前条の報告があった場合、それを審査し、適当と認めたときは、認定者に対して阿智村特定空き家等除却融資工事完了承認書(様式第6号。以下「完了承認書」という。)により、その旨を通知するものとする。

(交付申請)

第9条 認定者が、補給金の交付を受けようとするときは、阿智村特定空き家等除却融資利子補給金交付申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の3月20日までに、村長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の借入金融機関による借入金返済証明

(2) 当該年度の利子額が確認できるものの写し

(3) 完了承認書の写し

(交付確定)

第10条 村長は、前条の報告があった場合、これを審査し、適当と認めたときには、速やかに阿智村特定空き家等除却融資利子補給金交付額確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により、認定者に対して通知をするものとする。

(補給金の交付請求)

第11条 認定者は、確定通知書を受領したら速やかに、阿智村特定空き家等除却融資利子補給金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補給金を交付しなければならない。

(届出の義務)

第12条 認定者が次の各号のいずれかに該当することとなったとき(第2号にあっては、認定者の相続人で、融資の返済を引き継ぐ者)は、阿智村特定空き家等除却融資利子補給金認定変更届(様式第10号)により、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(相続人への利子補給)

第13条 村長は、前条第2号に該当するものとして同条の規定による届出を行った相続人が、当該融資について金融機関と債務引受契約を締結した場合は、その相続人に補給金を交付する。

(補給金認定の取消し)

第14条 村長は、認定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第6条の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 融資を特定空き家等の除却以外に使用したとき。

(3) 第3条第3号に該当しないことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が特に取り消す必要があると判断したとき。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿智村特定空き家等除却融資利子補給金交付要綱

平成30年3月28日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)