○阿智村お試し暮らし事業実施要綱

平成28年7月15日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村への移住希望者等に一定期間、本村での生活体験ができる、お試し暮らし事業の実施に関し必要な事項を定め、本村への移住の推進を図り、もって人口の流入を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者等 本村への移住を検討している者及び村長が特に認めた者をいう。

(2) お試し暮らし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に本村での生活を体験できる住宅をいう。

(使用する住宅及び位置)

第3条 お試し暮らし住宅(以下「お試し住宅」という。)及び位置は、村長が別に定める。

(使用申込み)

第4条 お試し住宅を使用しようとする移住希望者等(以下「使用者」という。)は、予め施設の使用について、予約しなければならない。

2 使用者は、住宅を使用する際、阿智村お試し暮らし住宅使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に身分証明書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 村長は、前条第2項の規定による申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適正と認めたときは、阿智村お試し暮らし住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。この場合において、村長は、住宅の管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。

(契約の締結)

第6条 許可書の交付を受けた使用者は、お試し住宅の使用に当たっては、村との間に、別に定める契約書により、当該お試し住宅の賃貸借に係る契約を締結するものとする。

(使用期間)

第7条 お試し住宅を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、3日以上90日以内とし、年度を超えた貸付けは行わないものとする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、入居期間を延長することができる。ただし、延長は、1回のみとし、使用開始日から起算して最長180日以内とする。

(賃貸借料等)

第8条 使用者は、第5条の規定による許可書の交付を受けたときは、別表に掲げる賃貸借料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の賃貸借料には、電気、ガス、水道及び下水道等の使用料の基本料金に相当する部分を含むものとする。

3 既に納付された賃貸借料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由によりお試し住宅を使用することができなくなったとき、その他村長が特別の理由があると認めるときは、既に納付された賃貸借料の全部又は一部を還付することができる。

4 使用者は、電気、ガス、水道及び下水道等の使用料(第2項に規定する基本料金に相当する部分を除く。)を村長が定める方法により納付しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、お試し住宅及びその敷地の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に使用させないこと、又は自らが暴力団員として使用しないこと。

(2) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。

(3) 火気の取り扱いに注意し、厳寒期には水道の凍結を防止するとともに、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。

(4) お試し住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(5) ごみは、分別方法等決められたルールに従い、排出すること。

(6) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を図ること。

(7) その他住宅の使用に関し村長が必要と認める事項

(行為の制限)

第10条 使用者は、お試し住宅及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しをすること。

(3) 許可なく、ペットを同伴すること。

(4) 文書、図画その他の印刷物の貼付又は配布をすること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 近所の住民及び集落に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) お試し住宅若しくはその敷地の全部又は一部を転貸し、または権利を譲渡すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の使用にふさわしくない行為

(許可の取消し)

第11条 村長は、使用者に前2条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第5条の規定による使用許可を取り消すことができる。この場合において、村長は、阿智村お試し暮らし住宅使用許可取消通知書(様式第3号)を当該使用者に交付しなければならない。

(明渡し)

第12条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は賃貸借契約が解除されたときは、直ちに、お試し住宅及びその敷地を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅及びその敷地を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡日を事前に村長に通知しなければならない。

3 村長は、第1項後段の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について、使用者と事前に協議するものとする。

(立入り)

第13条 村長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくてもお試し住宅及びその敷地に立ち入ることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により住宅若しくは設備又は備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(事故免責)

第15条 お試し住宅及びその敷地が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅及びその敷地内で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、お試し暮らし事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

2 定住者確保のためのお試し住宅に係る設置要綱(平成22年阿智村告示第2号)は、廃止する。

(令和8年2月10日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用期間の区分

賃貸借料

初日から3日目まで

3,000円

4日目から7日目まで

1日当たり750円

8日目から180日目まで

1日当たり500円

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阿智村お試し暮らし事業実施要綱

平成28年7月15日 告示第18号

(令和8年2月10日施行)