○Ⅰターン受け入れ集落支援金交付要綱

平成21年3月23日

告示第22号

(目的)

第1条 阿智村の全ての集落に人が住み続ける事を目標とし、村外からの移住者を迎え入れた集落に対して集落支援金を交付し、Ⅰターン者を快く受け入れることを目的とする。

(対象集落)

第2条 支援金を交付する集落は、4月1日現在の高齢化率が40%以上の集落とする。

(対象経費)

第3条 支援金を交付する対象経費は、第1条の目的を達成する事業にかかる経費とし、かつ住民登録した日から起算して90日以内に実施した事業を対象とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、迎え入れた1世帯1回に限り、上限30,000円をその集落に交付する。

(移住者の定義)

第5条 村外からのⅠターン者を対象とする。ただし、過去に住民登録がある者を含む世帯を除く。

(事務処理等)

第6条 支援金の交付に関する事務については、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、村長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日要綱第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

Ⅰターン受け入れ集落支援金交付要綱

平成21年3月23日 告示第22号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月23日 告示第22号
平成29年5月26日 告示第16号
令和2年3月9日 要綱第19号