○Ⅰターン受け入れ集落支援金交付要綱
平成21年3月23日
告示第22号
(目的)
第1条 阿智村の全ての集落に人が住み続ける事を目標とし、村外からの移住者を迎え入れた集落に対して集落支援金を交付し、Ⅰターン者を快く受け入れることを目的とする。
(対象集落)
第2条 支援金を交付する集落は、4月1日現在の高齢化率が40%以上の集落とする。
(対象経費)
第3条 支援金を交付する対象経費は、第1条の目的を達成する事業にかかる経費とし、かつ住民登録した日から起算して90日以内に実施した事業を対象とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、迎え入れた1世帯1回に限り、上限30,000円をその集落に交付する。
(移住者の定義)
第5条 村外からのⅠターン者を対象とする。ただし、過去に住民登録がある者を含む世帯を除く。
(事務処理等)
第6条 支援金の交付に関する事務については、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日要綱第19号)
この告示は、公布の日から施行する。