○浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する条例を廃止する条例の経過措置を定める条例
平成17年12月20日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する条例を廃止する条例(平成12年浪合村条例第23号)に規定する、浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する条例(昭和60年浪合村条例第13号。以下「浪合村条例」という。)に基づく貸付に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 浪合村の編入の日前に、浪合村条例の規定により貸付を受けた者に係る貸付期間、償還方法、償還の免除及び居住期間については、浪合村条例の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。