○浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する規則を廃止する規則の経過措置を定める規則

平成17年12月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する規則を廃止する規則(平成12年浪合村規則第15号)に規定する、浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する規則(平成11年浪合村規則第3号。以下「浪合村規則」という。)に基づく貸付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 浪合村の編入の日前に、浪合村規則の規定により貸付を受けた者に係る後継者の異動及び償還の免除については、浪合村規則の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村後継者住宅新築事業貸付金に関する規則を廃止する…

平成17年12月21日 規則第28号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年12月21日 規則第28号