○阿智村診断士による耐震診断事業実施要綱
平成21年9月3日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、既存木造住宅の所有者が自己の居住する住宅の耐震診断を実施するにあたり、長野県木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊の被害を防止する。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件全てに該当するもの
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 診断士 長野県知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(3) 簡易耐震診断
診断士が、長野県が作成する耐震診断表に基づき、外観調査等簡易な方法により、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 精密耐震診断
長野県木造耐震診断士(以下「診断士」という。)が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること及び建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、その他の住宅及び避難施設の地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。
(5) 総合評点
簡易耐震診断又は精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分によるものをいう。
(事業内容)
第3条 村長は、既存木造住宅、その他の住宅及び避難施設の所有者のうち、希望する者に診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
2 前項の事業に係る費用は、村が負担するものとする。
(事業の内容)
第4条 診断士が行う耐震診断は、次に掲げるものとする。
(1) 既存木造住宅の所有者から耐震診断の希望があった場合に行う簡易耐震診断
(2) 既存木造住宅の耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思表示のある者から希望があった場合に行う精密耐震診断
(委託業務)
第5条 前条第1項の事業については、全部又は一部を委託することができる。
(申請等)
第6条 第4条第1号に規定する簡易耐震診断を希望する者は、別に定める簡易耐震診断意向確認票を、村長に提出するものとする。
2 第4条第2号に規定する精密耐震診断を希望する者は、別に定める精密耐震診断申込書を、村長に提出するものとする。
(診断士の派遣)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、当該申請の内容を審査のうえ派遣の要否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を明示し当該申請者に診断士を派遣しない旨の通知をするものとする。
3 村長は、第1項の規定による診断士派遣通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第8条 耐震診断申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、村長にその旨を報告しなければならない。
(診断士の派遣の取消し)
第9条 村長は、診断士の派遣の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により診断士の派遣通知書を受けたことが判明したとき。
(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の支払い)
第10条 村長は、前条の規定により派遣の通知を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて診断対象者に対し、その診断にかかる費用の支払いを命じることができる。
(耐震診断申込者に対する指導)
第11条 村長は、耐震診断申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めているものの他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |