○阿智村木造住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱
平成21年11月9日
告示第45号
(目的等)
第1条 この要綱は、阿智村耐震改修促進計画に基づき、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強いむらづくりの推進を図ることを目的に、阿智村木造住宅耐震補強補助事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 耐震診断 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)が長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること及び特定建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、その他の既存住宅及び避難施設の地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者となる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 村内に住所を有し、耐震改修を行う既存木造住宅に居住する者で、この建築物について耐震改修工事を行うものであること。
(2) 補助金の交付申請を行う日の属する年の前年の所得が別表に定める額以下のもの
(3) 村税等村への納付金を滞納していないもの
(補助の対象及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる工事は、診断士による耐震診断事業に基づき実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について耐震補強工事を行い、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事とする。
2 補助の対象となる経費は、耐震改修に直接要する工事費とする。
3 補助金の交付額等は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象経費の5分の4以内の額(ただし、その額が115万円を超える場合は115万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強補助事業補助金交付申請書に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強補助事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第6条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震補強補助事業計画変更承認申請書に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金額の変更
2 村長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強補助事業計画変更承認通知書により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに木造住宅耐震補強補助事業計画遅滞等報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 村長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書により申請者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震補強補助事業計画廃止(中止)届を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強補助事業完了実績報告書に別に定める関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第9条 村長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強補助事業補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に補助金支払請求書を村長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第11条 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(書類の整理等)
第12条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係書類を整理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めているものの他必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
(失効)
2 第4条第3項第2号は平成25年12月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年2月18日告示第22号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
(備考)
1 「収入金額」とは、所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 「所得金額」とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。